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外部の労働者等からの公益通報について


公益通報者保護法の概要

公益通報者保護法とは、企業や行政機関などの組織において、法令違反や公の利益を害する不正・不当な行為を内部・外部のいずれかの窓口へ通報した人を守るための法律です。目的は、重大な不正を早期に発見・是正することで社会全体の安全と信頼を高め、通報者自身が不利益を被らないよう保護することにあります。単なる告発ではなく、公益を守る行為を正当に評価し、通報者の安全を優先して取り扱う仕組みです。

消費者庁HP 公益通報者保護制度についてこのリンクは別ウィンドウで開きます


公益通報とは

公益通報とは、労働者等が組織の中で法令違反や不正・不当な行為を見つけたとき、それを社会全体の利益のために内部あるいは外部へ知らせることをいいます。通報者は報復を受けにくいよう保護され、通報の内容は原則として秘密にされます。通報先の機関等は事実関係を調査し、是正措置を講じる責務があります。

公益通報ハンドブック 改正法(令和4年6月施行)準拠版PDFファイル(1992KB)このリンクは別ウィンドウで開きます


外部公益通報の受付窓口

早川町では、公益通報者保護法に基づき、労働者等による外部公益通報の受付窓口を設置しています。

公益通報相談窓口(早川町役場 総務課内)
 電話0556-45-2511 FAX0556-20-5000 メールsoumu@town.hayakawa.lg.jp

早川町外部公益通報等に関する要綱PDFファイル(210KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

早川町役場総務課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2511(代表)
 ●総務・防災担当

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