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早川町景観条例・景観計画


景観条例・景観計画制定の目的

 平成16年6月に制定された「景観法」に基づいて、本町は平成17年に「景観形成団体」となりました。
 景観条例は、本町における景観形成に関する町、町民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、景観法(平成16年法律第110号)の規定に基づく行為の制限その他必要な事項を定め、景観形成に関する施策を講ずることにより、魅力ある景観の形成を推進し、個性豊かで潤いのある町づくりを推進することを目的として定められました。
 また、景観計画は、景観形成に関する総合的な施策として、様々な主体の共通の指針とすることを目的に定められました。


景観計画・景観条例の改正について

本町では、急速に普及が進む太陽光パネルについて、自然環境や景観への配慮が必要であると考え、その届出を義務づけるため、景観計画及び景観条例を改正しました。

今回の改正により、地上に設置する太陽光パネルについて、モジュール面積の合計が10㎡を超えるものについて届出が必要となり、景観形成基準を守らなければなりません。

改正条例 平成28年3月18日早川町条例第7号


景観計画区域及び施行日

 景観法に基づき、早川町景観条例(平成26年早川町条例第1号)で規定する景観計画区域は、早川町全域となります。
 また、景観条例、景観条例とも平成26年4月1日より施行となっています。


変更後の景観計画区域及び施行日

景観計画区域については、従来どうりで変更ありません。

施行日については、景観計画・景観条例とも平成28年4月1日より施行となっています。


行為の届出等、法及び条例の施行に関し必要な事項について

 景観計画区域内の行為の届出等、景観法及び早川町景観条例の施行に関し必要な事項については、早川町景観条例施行規則(平成26年早川町規則第1号)で定めています。


景観条例施行規則の改正について

景観条例の改正に伴い、景観計画区域内の行為の届出等、景観法及び早川町景観条例の施行に関し必要な事項を定めた早川町景観条例施行規則(平成26年早川町規則第1号)を改正しました。

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