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空家対策

早川町では急増する空家に対する諸問題に対し、以下のとおり条例、計画等を策定しました。


早川町空家等対策計画

 本町においては、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、施策の具体的な方針となる「早川町空家対策計画」を平成31年3月にを策定し、空き家の所有者に対する意識啓発・情報提供や、空き家の適切な管理の促進に取り組んできたところです。

 今後も、空き家全体としては増え続けていくと予想されることから、引き続き、空き家に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、早川町空家等対策計画(第2期)を策定しました。

早川町空家等対策計画(第2期)


早川町空家等対策条例

 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき策定した「早川町空家等対策計画」の推進のほか、空家等に関する対策の実施及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、管理不全状態にある空家や土地等の適正な管理に関する措置について、「早川町空家等対策条例」を定めました。
 良好な生活環境の保全や、空家等を活用したまちづくりの推進を図ることを目的としています。


早川町空家等対策条例


早川町空家等解体費補助事業

 適切な管理が行われていない空家は、防災、衛生、景観等の面で、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。
 住民の生命、身体、財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図ることを目的に、空家等の解体を実施する方に対し、予算の範囲内で解体費を補助します。

 補助金の交付を希望される場合は、下記の案内及び要綱をご確認の上、申請してください。

 ※交付決定がされる前に着手した解体工事は補助の対象となりませんのでご注意ください。


補助対象者

以下のいずれにも該当する方
・補助対象空家の所有者又は所有者の法定相続人全員から同意を得た方
・補助対象空家とその敷地の所有者が異なる場合は、当該敷地の所有者から同意を得た方
・早川町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員でない方


補助対象工事

・ 補助対象空家の解体、撤去及び処分に係るもので、町内の建設業者または解体工事業者に請け負わせる工事

なお、以下の場合は補助対象工事となりません
・ 補助金の交付が決定する前に着手した工事
・ 他の制度による補助金等の交付を受けようとする工事
・ 補助対象空家の一部のみを解体する工事
・ 舗装、浄化槽等の地下埋設物等の解体工事
・ 空家等対策の推進に関する法律第14条第2項に規定する助言等を受けた特定空家等の解体工事


補助額

対象工事に要する費用の2分の1で、上限額は50万円
※ 補助金の交付は、交付対象者1人につき1回を限度とする


要綱及び様式

○ 早川町空家等解体費補助金交付要綱PDFファイル(98KB)
○ 様式
 ・ 交付申請書(様式第1号)ワードファイル(25KB)
 ・ 誓約書(様式第2号)ワードファイル(23KB)
 ・ 実績報告書(様式第4号)ワードファイル(22KB)
 ・ 請求書(様式第6号)ワードファイル(22KB)

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