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早川農業振興地域整備計画について


農振除外の申し出の受付について※令和4年7月から受付開始※


1.農振除外とは?

農業振興地域内の農用地(農振農用地)において、住宅や工場等の建設、駐車場や資材置場等の計画があり、農地を転用(農業以外の目的に利用)しようとする場合は、農地法による転用許可を受ける前に農用地区域内からの除外(農振除外)をする必要がありますので農振農用地の転用をお考えの方は、早めに事前の相談をお願いします。

【農用地区域からの除外の5要件】
1 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
・新たに除外しなくても利用できる土地を保有していないこと。
・農用地区域外の農用地で売買(貸借)等を検討したが不調になったこと。等
2 農用地の集団化、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼさないこと。
・集団性のある農用地の中央に建物等を建設しないこと。
・周辺農用地の農業効率が低下しないこと。
・周辺の農用地の日当たりが悪化しないこと。等
3 担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
4 農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
・農業用排水施設に支障がないこと。等
5 土地改良事業(農業用水路の新設、区画整理等)が完了した年度から8年が経過していること。


2.農振除外申出の受付けについて

【申出受付期間】 令和4年7月1日(金)~令和4年9月30日(金)
【申出方法】 早川町役場 振興課 振興・観光担当へ直接申出てください。
※受付期間を過ぎての申出および郵送・FAXでの申出は、受付けできません。


3.申出書への添付書類

(1)対象土地の全部事項証明書(3か月以内のもの)(甲府地方法務局鰍沢支局)
(2)地籍図(写)(甲府地方法務局鰍沢支局)
(3)案内図(住宅地図等)
(4)事業計画書(事業概要書・平面図・立面図等)
(5)土地所有者・転用予定者の名寄帳の写し(早川町役場 町民課 税務・保険担当)
(6)土地選定理由書(事業予定者が申出地を選定した理由)
(7)必要面積検討表(駐車場・資材置場等へ転用予定の場合)
(8)土地改良区等の意見書(土地改良受益地の場合)
(9)編入申出書(農振除外地を所有している場合)
(10)相続人代表者指定届、承諾書(未相続の場合)
(11)その他(上記記載内容を補足する資料を必要に応じて添付して下さい。)


4.問合せ・提出先

〒409-2732
山梨県南巨摩郡早川町高住758
早川町役場 振興課 振興・観光担当
☎0556-45-2516

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