笹山付近から
早川町内の山岳の登山道状況を
お知らせいたします。
赤沢宿
国の重要伝統的建造物群保存地区に選定。
昔は宿場として栄えた。
湯島の大スギ
県指定天然記念物。
全国屈指のスギの巨樹である。
早川山菜まつり
春の味覚山菜を味わえる
町最大のお祭り。
(ソート用番号:1180)※4ケタ数字を半角で入力
お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会の均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
令和2年6月に公職選挙法が改正され、町村の選挙における立候補環境改善を図るため、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されたことから、本町においても条例を制定し、町長選挙及び町議会議員選挙における選挙公営を実施することとしました。
また、今回の公職選挙法の改正では、選挙公営の拡大に伴い、町議会議員選挙の立候補に供託金(15万円)が必要となりました。
| 選挙区分 | 公営の有無 | 供託金額 | ||
| 選挙運動用 自動車 |
選挙運動用 ビラ |
選挙運動用 ポスター |
||
| 県知事 | 〇 | 〇 | 〇 | 300万円 |
| 県議会議員 | 〇 | 〇 | 〇 | 60万円 |
| 市長 | 〇 | 〇 | 〇 | 100万円 ※政令指定都市は240万円 |
| 市議会議員 | 〇 | 〇 | 〇 | 30万円 ※政令指定都市は50万円 |
| 町村長 | ×→〇 | ×→〇 | ×→〇 | 50万円 |
| 町村議会議員 | ×→〇 | 頒布不可→頒布解禁 (公営対象) |
×→〇 | 無し → 供託金導入(15万円) |
候補者が公営選挙に出馬する際、選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券などのことです。
供託金は原則として現金または債券で供託することになっており、公職選挙法第92条に基づき、候補者は供託所に供託したうえ、立候補の届出に際し、供託を証明する書面(供託証明書)を提出することとなっています。
当選もしくは一定以上の得票数を得れば供託金はすべて返還されますが、得票数が供託物没収点に達しない場合は没収されます。没収された供託金は、国政選挙の場合は国庫に、地方選挙の場合はそれぞれの地方自治体に帰属することになっています。
〇町長選挙:有効得票数÷10
〇町議会議員選挙:有効得票数÷議員定数(8名)÷10
今回の公職選挙法の一部改正より、町村の選挙において「選挙運動用自動車」「選挙運動用ビラの作成」「選挙運動用ポスターの作成」にかかる費用が選挙公営(公費負担)の対象になりました。この改正に伴い、令和3年度以降の早川町長選挙及び早川町議会議員選挙において、それぞれに要する費用について、条例で定める限度額の範囲内の金額を公費で負担します。
ただし、供託物没収点に達する得票を得られない場合、公費負担を受けることができず、かかった費用全額が候補者の自己負担になります。
また、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約を締結した業者等を候補者が町選挙管理委員会に届出し、この契約業者が町に請求する仕組みとなっているため、公費負担を受けたい場合は、必ず業者等との契約締結が必要になります。
早川町長選挙及び早川町議会議員選挙における公費負担の限度額は以下の表のとおりです。
なお、それぞれの限度額が定額で支払われるのではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用のみ公費から支払われます。
| 区分 | 公費負担の対象 | 上限単価 | 限度額 | |
| 一般運送契約方式 (ハイヤーなど) |
選挙運動用自動車として使用された各日の 料金の合計金額(1日につき1台に限る) |
各日について 64,500円 |
322,500円 (64,500円×5日) |
|
| 個別 契約 方式 |
(1)自動車借入契約 (レンタカーなど) |
選挙運動用自動車として使用された各日の 料金の合計金額(1日につき1台に限る) |
各日について 15,800円 |
79,000円 (15,800円×5日) |
| (2)燃料供給契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 7,560円× 選挙運動日数 |
37,800円 (7,560×5日) |
|
| (3)運転手雇用契約 | 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の 報酬の合計金額(1日につき1人に限る) |
各日について 12,500円 |
62,500円 (12,500円×5日) |
|
| 個別契約方式の上限の小計( (1) + (2) + (3) ) | 179,300円 | |||
※1 一般運送契約と個別契約方式は、どちらかの選択となります。
※2 最大で1日当たりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日分を公費で負担します。
※3 選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、届出日(告示日)1日のみが対象になります。
| 選挙種別 | 上限枚数 | 上限単価(1枚あたり) | 限度額 (A×B) |
| 町長選挙 | 5,000枚 | 7円51銭 | 37,750円 |
| 町議会議員選挙 | 1,600枚 | 7円51銭 | 12,016円 |
※1 両面印刷の場合も1枚となります。
※2 選挙運動用ビラの頒布方法は、公職選挙法により限定されています。(新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所)
| 上限枚数(A) | 上限単価(1枚あたり)(B) | 限度額(A)×(B) |
| 46枚(ポスター掲示場41枚に予備5枚を含んだ数) | (525円06銭×41枚+60,470円)÷41枚=2,000円 | 92,000円 |
※1 上限単価は計算により1円未満の端数が生じる場合は、その端数は切り上げて算出します。
※2 ポスターの掲示場数は41ですが、予備含む46枚(掲示場数41×1.1端数切り上げ)が上限枚数になります。
公費負担の申請につきましては、下記様式を使い申請してください。
様式第1号 選挙運動用自動車の使用の計画届出書![]()
様式第2号 選挙運動用ビラ作成契約届出書![]()
様式第3号 選挙運動用ポスター作製契約届出書![]()
様式第4号 選挙運動用自動車燃料代確認申請書![]()
様式第5号 選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書![]()
様式第6号 選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書![]()
様式第7号 選挙運動用自動車燃料代確認書![]()
様式第8号 選挙運動用ビラ作成枚数確認書![]()
様式第9号 選挙運動用ポスター作製枚数確認書![]()
様式第10号 選挙運動用自動車使用証明書(自動車、燃料、運転手)![]()
様式第11号 選挙運動用ビラ作成証明書![]()
様式第12号 選挙運動用ポスター作成証明書![]()
様式第13号 請求書、請求内訳書(選挙運動自動車の使用)![]()
様式第14号 請求書、請求内訳書(選挙運動用ビラの作成)
様式第15号 請求書、請求内訳書(選挙運動用ポスター)
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