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農地に係る各種申請について


農地法第3条に係る許可申請について


農地法第3条に係る許可申請とは

農地を耕作を目的として賃借や使用貸借による権利設定をする場合、または、売買や贈与などによる権利移転をする場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。


農地法第3条の許可を受けるために必要な書類について

許可申請に必要な書類については、下記「必要書類一覧」をご参照のうえ、必要書類をご準備いただき、農業委員会事務局までご提出ください。

・必要書類一覧PDFファイル(69KB)
・第3条許可申請書ワードファイル(56KB)
 第3条許可申請書(記載例)ワードファイル(60KB)
・営農計画書ワードファイル(37KB)
 営農計画書(記載例)ワードファイル(38KB)

※申請書類の提出期限は毎月10日で、10日が土日祝の場合は前開庁日となります。
なお、提出期限日以降の申請は翌月分扱いとなりますので、ご注意ください。


農地法第4条に係る許可申請について(農地転用)


農地法第4条に係る許可申請とは

農地の所有者が自らその農地を農地以外のものにする(転用する)場合には、知事の許可を受けなければなりません。なお、申請書の提出先は町の農業委員会となっており、農業委員会から県へ意見を付して進達し、県で審査した後、認められれば許可されることとなります。


農地法第4条の許可を受けるために必要な書類について

許可申請に必要な書類については、下記「必要書類一覧」をご参照のうえ、必要書類をご準備いただき、農業委員会事務局までご提出ください。

・必要書類一覧エクセルファイル(18KB)
・第4条許可申請書(記載例あり)ワードファイル(48KB)
・事業計画書(記載例あり)エクセルファイル(46KB)
・選定理由書(記載例あり)ワードファイル(27KB)
・同意書(記載例あり)エクセルファイル(15KB)
・始末書※追認の場合※(記載例あり)ワードファイル(20KB)

※申請書類の提出期限は毎月10日で、10日が土日祝の場合は前開庁日となります。
なお、提出期限日以降の申請は翌月分扱いとなりますので、ご注意ください。
※1月10日までに申請した場合、概ね2月10日頃に県の許可がおります。


非農地証明について


非農地とは

土地登記簿上の地目が農地(田・畑)で、その現状が農地以外の土地になっているもので、一定の条件を満たしている場合、非農地として証明を受けることが出来る土地です。


非農地証明の手続きについて

非農地証明の対象とするものは、原則として次のとおりです。
・ 農地法が施行された日(昭和27年10月21日)よりも前から非農地であった土地
・ 自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地
・ 昭和27年10月21日以降農地であった土地で、耕作不適・耕作不便などやむを得ない事情によって10年以上耕作放棄されたため自然潰廃した土地で、農地への復旧ができないと認められる土地
・ 昭和27年10月21日以降、人為的に転用した土地で、転用事実行為から既に15年以上経過しており、その開発行為及び建築行為などにつき、他法令の許認可を受けているか又は、受ける見込みがあり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地
・ 農地法施行規則第5条第1項に該当する農業用施設等に転用された土地
・ その他農地転用許可を要しない事案等で、転用行為が完了している土地


申請に必要となる書類PDFファイル

(1) 非農地証明交付申請書  様式ワードファイル記載例ワードファイル
(2) 申請人の印鑑証明
(3) 登記事項証明書(全部事項証明書)
(4) 位置図
(5) 現況の写真
(6) 委任状(行政書士に手続きを委任した場合)ワードファイル
(7) その他必要な書類

※ 詳細については、農業委員会事務局まで問い合わせください。


証明願締切日

毎月10日、休日の場合その後日です。(締切は3条・4条・5条と同じです)

このページに関するお問い合わせ

早川町農業委員会事務局【早川町役場振興課内】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2516(直通)
 ●振興・観光担当(内線202、208)

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