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令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について ※申請受付は終了しました。

 「住民税非課税等に対する臨時特別給付金」は住民税非課税世帯や新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する給付金です。対象世帯1世帯あたり10万円。(原則として、世帯主名義の口座に振り込みます。)
 給付金の支給時期は、不備のない確認書又は申請書であれば、7月下旬を予定しております。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内

【参考】個人町民税とは


令和4年度(令和4年6月1日以降)の支給対象世帯

支給対象 支給要件 支給方法 対象外となる場合
令和4年度住民税均等割非課税世帯 世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯 「確認書」が郵送されるので、必要事項を記入して返送する 令和3年度の支給対象となった世帯
「確認書」が届かない世帯
①上記の世帯で令和3年12月11日から令和4年6月1日までの間に転入した世帯              ②令和4年度住民税未申告の方がいる世帯 申請書による申請が必要

令和4年度住民税非課税証明書が必要(令和4年1月1日時点で早川町に住民登録がない場合)

すでに臨時特別給付金を受給されている場合は対象外(他市町村からの支給も含む)
家計急変世帯 令和4年1月1日以降に収入が減少し、住民税非課税相当になった世帯 申請書による申請が必要

1 世帯全員の「令和4年度住民税均等割」が非課税の世帯

 令和4年6月1日時点で早川町に住民登録があり、世帯全員の「令和4年度住民税均等割」が非課税の世帯(すでに支給対象となった世帯を除く)に「確認書」をお送りします。

確認書(記入見本)


2 令和3年12月11日から令和4年6月1日までの間に早川町に転入した世帯(一部の方が転入した世帯も含む)及び令和4年度住民税未申告の方がいる世帯

 この場合は、「確認書」が届きません。申請書による申請が必要となります。なお、すでに臨時特別給付金を支給された世帯(他の市町村からの支給を含む)は申請できません。該当する方には「申請書」を送付いたします。
 令和4年1月1日時点で早川町に住民登録がない方は、住民登録があった市区町村が発行する「令和4年度分の非課税証明書」(世帯全員分)が必要となります。取得の方法は、それぞれの市区町村にお問い合わせください。

申請書(記入見本)


申請期間(転入世帯及び未申告世帯)

令和4年6月14日(火)から7月8日(金)まで ※7月8日必着  ⇒ 終了しました。


注意事項

 すでに臨時特別給付金を支給された世帯は対象外となります。(追加で支給されるわけではありません。)世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等から扶養を受けている場合は、支給対象外となります。
 ただし、非課税世帯の中に、課税されている親族等から扶養を受けていない方が1人でもいる場合は、支給対象となります。給付金を支給後、修正申告等により、令和4年度の住民税が課税となった場合は、支給対象外となります。


3 家計急変世帯

 新型コロナウイルス感染症の影響で、令和4年1月以降の収入が減少(期間内の任意の1か月でも可)し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入(減少した月に収入の12倍の額)または所得の見込額が「住民税非課税水準に相当する額以下」となった世帯


注意事項

 新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少は支給対象外となります。
 令和3年1月から12月までの収入減少での申請はできません。すでに臨時特別給付金を支給された世帯は支給対象外となります。(追加で支給されるわけではありません)


申請方法

「申請書」及び「簡易な収入(所得)見込額の申立書」の必要事項を記入し、次の書類を添付して、郵送で早川町役場総務課企画担当までご提出ください。

申請書(見本)
簡易な収入(所得)見込額の申立書(見本)


申請期間

令和4年6月14日(火)から9月30日(金)まで

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