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個人町民税


個人町民税とは

個人町民税は、「早川町における様々な行政サービスの提供にあたって必要となる費用を、広く町民のみなさまに負担していただく」ものです。
町民税は、県民税と合わせて住民税と呼ばれ、市町村で賦課徴収します。


町民税を納める人

  • その年の1月1日現在に、早川町に住所のある人。【均等割額と所得割額】
  • その年の1月1日現在に、早川町内に住所はないが、事務所・事業所又は家屋敷のある人。(家屋敷課税)【均等割額】

納める金額

  • 均等割額【税金を負担する能力がある人が均等の税額によって負担する額】
     5,500円 【町民税 3,000円 県民税 1,500円 国税(森林環境税) 1,000円】
  • 所得割額【その人の所得金額に応じて負担する額】

    課税対象所得金額(前年中の所得金額―所得控除額)× 10%(内、県民税4%)ー 税額控除額等 = 所得割の額(※100円未満切捨て)

※退職所得、山林所得、土地等の譲渡所得等については、他の所得と区分して課税されます。


非課税となる人(町民税がかからない人)

【均等割も所得割も課税されない方(次のいずれかに該当する方)】
●生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
●前年中の合計所得が135万円以下の障害者・未成年者・寡婦・寡夫の方
●前年中の合計所得が次の方
 ■控除対象配偶者および扶養親族がいない方:38万円以下
 ■控除対象配偶者および扶養親族がいる方:≪28万円 ×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+
  16万8千円 + 10万円≫以下

【所得割が課税されない方(次のいずれかに該当する方)】
●前年中の合計所得が次の方
 ■控除対象配偶者および扶養親族がいない方:45万円以下
 ■控除対象配偶者および扶養親族がいる方:≪35万円 +(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+
  32万円 + 10万円≫以下
●所得控除の合計額が、総所得金額等を上回っている方


納税の方法

普通徴収と特別徴収のどちらかの方法により納税していただきます。

普通徴収
年金所得者や事業所得者などの方は、役場から直接納税通知者が送付され、6月・8月・10月・翌年1月の年4回の納期に分けて納付書で納税していただきます。
特別徴収
給与所得者の方は、役場から給与の支払者(特別徴収義務者)を通して渡される特別徴収税額通知者によって通知され、給与の支払者が毎月の給与から税金を天引きし、6月から翌年の5月までの12回に分けて納税していただきます。
年金特別徴収
公的年金受給者で、65歳以上(4月1日現在)の方が対象となります。年金から税金を天引きして納税していただきます。

特別徴収税額の納期の特例に関する届出について

特別徴収税額に関する申請届出書
書式 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(PDF:100KB) 特別徴収税額の特例要件を欠いた場合の届け出書(PDF:97KB)
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(Excel:51KB) 特別徴収税額の特例要件を欠いた場合の届け出書(Excel:52KB)
内容 個人町民税の特別徴収において、事務所、事業所で給与等の支払いを受ける者が常時10人未満である場合に、年2回(6月から11月分:12月10日まで、12月から翌5月分:6月10日まで)に分けて納入するための申請書 納期の特例の承認を受けた特別徴収義務者で、従業員10人以上になるなど納期の特例に該当しなくなった場合の届出書

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

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