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電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

 国の物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス食料品等の価格高騰による家計負担の増加を踏まえて、特に影響の大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して1世帯当たり5万円の給付金を支給します。
 
 令和4年9月9日に開催された国の「物価・賃金・生活総合対策本部」において、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり5万円を支給する方針が示されました。
 この給付金は、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」(1世帯当たり10万円)とは、別の制度です。すでに10万円を受給された方であっても、本制度の対象者であれば、受給可能です。
 
 対象者の方には、12月2日付で確認書(申請書)を発送しています。


1 支給対象

 令和4年9月30日(以下「基準日」という。)において、いずれかの市区町村の住民票に記録されている者(基準日以前に、住民票を消除されたが日本国内で生活しており、基準日の翌日以降に住民票に記録されることとなった者も含む)で次の(1)又は(2)に該当する世帯主。
※令和3年度・令和4年度いずれかの住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)を受給済みであっても、要件に該当すれば支給されます。 


(1)令和4年度住民税非課税世帯

 基準日において、早川町の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和4年度分の住民税が非課税である世帯。  
 ※基準日において生活保護を受けている世帯も含まれます。


(2)令和4年1月以降の家計急変世帯

 予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、同一世帯に属する者全員の1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1カ月×12)又は1年間の所得見込額(収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額)が住民税が非課税となる水準に相当する額以下である世帯。

※臨時特別給付金の家計急変世帯は「コロナの影響による減収」が要件でしたが、今回の給付金の家計急変世帯では「予期しない減収」が要件となります。

以下の減収の場合などは、「予期しない減収」の要件に該当しません。
・定年退職による減収
・年金が支給されない月の減収
・事業活動に季節性があるケースで通常収入を得られる時期以外の減収

なお、次のいずれかに該当する場合は、家計急変世帯の対象になりません。
・住民税非課税世帯として今回の緊急支援給付金の支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が住民税非課税世帯に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)
・基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降に住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し、今回の緊急支援給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯

(1)(2)ともに、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は支給の対象外となります。


2 支給額

 1世帯あたり5万円


3 支給手続き


(1)令和4年度住民税非課税世帯

 対象と想定される世帯の世帯主あてに、給付金の振込口座等を確認するために、確認書を発送します。記載された内容を確認のうえ、返送していただきます。 ※確認書は12月2日(金)付けで発送


(2)令和4年1月以降の家計急変世帯

 申請時点で早川町に住民登録がある世帯の世帯主から郵送で申請していただきます。申請書希望の方は、下記まで連絡をください。


4 その他

 以下の日程で準備を進めています。
 確認書(申請書)の発送:12月2日(金)
 受付期間:12月2日(金)~12月9日(金)必着 ※第1回支給分
 振込日:12月20日(火)

 確認書及び申請書提出期限:令和5年1月31日(火)必着
 ※この日を過ぎますと、受付は出来ませんので、時間に余裕をもって提出をお願いします。

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