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令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえ生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。

子育て世帯生活支援特別給付金チラシ


1.支給対象者

次の1,2の両方に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

1.令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等
(令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)

2.・令和4年度住民税(均等割)が非課税の方 または、
 ・令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
           


2.支給額

児童1人当たり 一律5万円


3.支給手続き

支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。

1.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
 ・給付金は、申請不要で受け取れます。
 ・対象者には、早川町役場福祉保健課より通知を送らせていただいております。


2.1以外の方(高校生のみ養育している方、収入が急変した方等)
 ・給付金を受け取るには、申請が必要です。受付期間:令和4年7月1日(金)~令和5年2月28日(火)
 ・申請書に振込先口座等を記入し、必要書類とともに早川町役場福祉保健課までご提出ください。
 【申請必要書類】
  ・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
  ・申請者本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード)の写し
  ・申請者の世帯状況及び対象児童との関係性が確認できる書類(戸籍謄本、住民票)の写し
  ・受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード)の写し

  ・簡易な収入(所得)見込額の申立書 ※家計急変世帯のみ
   収入見込額の申立書 記入例
   所得見込額の申立書 記入例

このページに関するお問い合わせ

早川町役場福祉保健課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2363(直通)
 ●福祉保健担当(内線131、132、133、134)

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