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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症により収入が減少した場合など、一定の基準を満たした方は申請により介護保険料の減免が受けられます。


対象者

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次のア、イのいずれにも該当する第1号被保険者。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額をいう。)が前年の事業収入等の額の30%以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること。


減免の割合

1に該当する場合は、全額免除
2に該当する場合は、対象保険税額×減免割合

対象保険税額=A×B÷C
A:当該第1号被保険者の保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額
前年の合計所得金額 減免の割合
200万円以下であるとき 全額
200万円を超えるとき 10分の8

※世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をした場合は、前年の合計所得にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。(10分の10)


減免対象となる介護保険料

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料。
※減免適用期間は、提出日時点で納期限の7日前を過ぎていない分から令和5年3月1日までの納期限分となります。

期別 納期限 申請期限
1期 令和4年5月31日 令和4年5月24日
2期 令和4年6月30日 令和4年6月23日
3期 令和4年8月1日 令和4年7月25日
4期 令和4年8月31日 令和4年8月24日
5期 令和4年9月30日 令和4年9月26日
6期 令和4年10月31日 令和4年10月24日
7期 令和4年11月30日 令和4年11月24日
8期 令和4年12月26日 令和4年12月19日
9期 令和5年1月31日 令和5年1月24日
10期 令和5年2月28日 令和5年2月21日

申請について

1.窓口で申請される場合は(下記をお持ちください)
・印鑑
・減免要件ごとに必要な書類

2.郵送で申請される場合(様式をダウンロードしてください)
・早川町介護保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症の影響による減免)
・減免要件ごとに必要な書類

※減免要件ごとに必要な書類
・死亡、重篤な傷病を負った場合:死亡診断書、医師の診断書
・減収が見込まれる場合:令和3年中の収入・所得がわかる書類、令和4年中の収入状況がわかる書類
・廃業や失業の場合:廃業届や雇用保険受給資格証

申請書類はこちらからダウンロードできます

このページに関するお問い合わせ

早川町役場福祉保健課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2363(直通)
 ●福祉保健担当(内線131、132、133、134)

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