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精神障がい者保健福祉手帳


精神保健福祉手帳の概要

 精神障害のために、長期にわたって生活への制約がある方が対象となり、この手帳を持つことにより各種の福祉サービスを利用することができます。
 なお、障害の程度により1級から3級に等級が分かれています。


申請手続き

 次の書類を福祉保健課に提出して申請してください。
 ※申請に必要な書類は福祉保健課にありますのでお問合せください。


1.新規・更新・等級変更の申請

  • (1)障害者手帳交付等申請書
  • (2)(a)診断書(精神障害保健福祉手帳用)又は(b)障害年金証書
  • (3)同意書((a)の場合)
  • (4)年金証書又は年金裁定通知書又は直近の振込通知書等の写し((a)の場合)
  • (5)写真(たて4cm×よこ3cm)
    ※1年以内に撮影された脱帽して上半身を写したもの

2.その他の手続き

  • (6)氏名、住所など手帳の記載事項に変更があったとき
  • (7)手帳を破損したり、紛失したとき
  • (8)手帳を使用しなくなったとき

有効期限

  1. 有効期間は2年間です。
  2. 更新は有効期限の3ヶ月前から申請できます。

様式のダウンロード

※(1)(2)の様式は複写式となるためダウンロードできませんので、窓口までお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場福祉保健課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2363(直通)
 ●福祉保健担当(内線131、132、133、134)

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