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町たばこ税

町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」といいます。)が市内の小売販売業者に売り渡す製造たばこの本数を課税標準として、卸売販売業者等に課される税です。
たばこの小売価格には、たばこ税が含まれますので、実際に税金を負担するのは、たばこを購入した消費者です。


税率

町たばこ税の税率
'区分 税目 税率(1,000本当たり)
令和元年10月1日から令和2年9月30日まで 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 令和3年10月1日から
'地方税 町たばこ税 5,692円 6,122円 6,552円

※令和元年10月1日以降は、紙巻きたばこ旧3級品に係るたばこ税等の特別税率が廃止され、一級品と同じ税率となりました。

町たばこ税は、早川町内でたばこが買われた場合に町の収入になりますため、町内でのご購入をお願いいたします。


申告と納付の期限

卸売販売業者等が毎月の売渡し分を翌月末日までに申告し納付します。
申告書の提出先は、早川町役場町民課税務保険担当です。


電子申告納入の開始について

令和5年10月16日(月曜日)より、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)によるたばこ税電子申告及び電子納入が可能になります。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

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