笹山付近から
早川町内の山岳の登山道状況を
お知らせいたします。
赤沢宿
国の重要伝統的建造物群保存地区に選定。
昔は宿場として栄えた。
湯島の大スギ
県指定天然記念物。
全国屈指のスギの巨樹である。
早川山菜まつり
春の味覚山菜を味わえる
町最大のお祭り。
(ソート用番号:0004)※4ケタ数字を半角で入力
家屋敷課税とは、早川町に住民登録されておらず、早川町内に家屋敷または事務所・事業所がある個人の方に、町県民税の均等として年額4,500円(町3,000円・県1,500円 ※令和5年度までは5,500円)が課税されるもです。(地方税法第24条第2項及び294条第2項)
土地や家屋などに課税される固定資産税とは異なり、その財産のために「道路等の維持・補修」または「防災・消防・救急等」の様々な行政サービスについて享受していると考えられることから、その経費の一部を負担していただくため、個人住民税のうち一定基準以上の方が均等に負担する『均等割』を負担していただくことになっています。
地方税法上、自己または家族の居住の目的で住所以外の場所に設けられた住宅で、※「いつでも自由に居住できる状態」にある建物のことをいいます。具体的には、別荘・別宅・マンションなどが該当します。ただし、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有しているものや、現に他人に貸し出している状態のものは、課税対象になりません。
※「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気・ガス・水道などのライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。
事務所・事業所とは、それが自己の所有かどうかにかかわらず、事業の必要から設けられ人的または物的設備があって、そこで継続して事業が行われる場所が該当します。
4,500円(町民税4,000円 県民税1,500円 ※令和5年までは5,500円)
県民税の納税義務者は、町県民税の納税義務者と一致することとされていますので、山梨県内の他市町村で市町村民税・県民税が課税されている場合でも、家屋敷課税に該当する人は、家屋敷または事務所または事業所を有する市町村ごとに県民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第7項)
生活保護法の規定による生活扶助を受けている方、障がい者、未成年者、寡婦(夫)で、前年の所得が法律で定める金額以下の方、または前年の所得が条例で定める金額以下の方に対しては、課税されません。具体的な基準としては、住民登録地において市町村民税が非課税であれば、早川町の町県民税(家屋敷)も非課税となります。
賦課期日(毎年1月1日)現在において、下記の事由のいずれか一つに該当すれば、課税取消になる可能性があります。該当する場合は、「町県民税(家屋敷課税)課税取消申告書」に必要事項を記載し、必要添付書類を添えて提出して下さい。提出された書類をもとに再調査を行い、改めて課税の通否を通知いたします。
〇親族以外の他人が居住あるいは使用している、または入居を募集している。
〇納屋・倉庫等として使用している。
〇著しい破損により、居住できる状態ではない。(老朽化が激しく使用不可な状態をさし、ライフラインの有無は問わない。
〇すでに取壊し済である。
〇他人へ売却済である。または売却に出している。
〇早川町内に住民登録している。
〇市町村民税が非課税である。
※最近、利用していないという理由だけでは、非課税の対象とはなりません。
| 申告理由 | 添付書類 |
|---|---|
| 他人に貸し付けている | 賃貸契約書の写し |
| 賦課期日(1月1日)以前に譲渡または取壊している | 売買契約書の写し、取壊し証明書(取壊し後の写真) |
| 居住している市区町村の個人住民税が非課税である | 居住する市区町村の非課税証明書(所得税確定証明書または源泉徴収の写しでも可) |
| 常に居住できる状態にない(屋根が抜け落ちていたり、壁が破損している等、建物の定義を満たしていない)家屋である | 申告書にその状態を記載し、損壊程度がわかる写真を添付してください。 |
これらに該当する方は、課税取消申告書を送付いたしますので、下記までお問合せください。
早川町役場町民課【本庁舎1階】
〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
電話:0556-45-2519(直通)
●税務・保険担当(内線141、142、143、148)