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固定資産税

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格(適正な時価)に応じて課される税です。


納税義務者

固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者です。
具体的には、次に掲げる登記簿などに所有者として登記または登録されている方です。

  • 土地…登記簿または土地補充課税台帳
  • 家屋…登記簿または家屋補充課税台帳
  • 償却資産…償却資産課税台帳

※ただし、所有者として登記または登録されている方が、賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在、その固定資産を現に所有している方(相続人など)が納税義務者となります。


課税の対象となる資産

  • 土地…田、畑、宅地、山林、原野、雑種地などの土地
  • 家屋…住宅、店舗、工場、倉庫、事務所などの建物
  • 償却資産…土地・家屋以外の事業の用に供する資産で、構築物、機械および装置、工具、器具および備品など
    ※パソコンを家庭用として使用している場合には課税の対象となりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
    ※自動車・原動機付自転車のように自動車税・軽自動車税の課税の対象となるものは、償却資産の範囲から除かれます。

税額の算出

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定

固定資産は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき評価し、適正な時価により価格を決定します。
土地・家屋については、原則として3年に一度の基準年度に評価替えを行い、第二年度および第三年度は新たな評価は行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、基準年度以外の年度において、土地の地目変換・分合筆などがあった場合は評価替えを行い、改めて価格を決定します。
また、地価が下落し、価格を据え置くことが適当でないと認められる地域の土地については、基準年度の価格にその下落状況を反映させる修正を加えて、評価の適正化・均衡化を図ります。
償却資産については、毎年所有者の申告に基づき評価し、価格を決定します。

原則として価格が課税標準額となりますが、土地における負担調整措置や住宅用地などに対する課税標準の特例が適用される場合は、それらの適用後の額が課税標準額となります。

課税標準額×税率=税額 税率1.6%

免税点・・・町内に所有する固定資産の課税標準額の合計がそれぞれ次の額に満たない場合、固定資産税は課税されません。

土地・・・・・・30万円   家屋・・・・・・20万円   償却資産・・・・・・150万円

※土地・家屋の納税通知書には「課税明細書」を添付していますので、資産ごとの課税内容を確認することができます。


固定資産の価格の決め方

固定資産の価格は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価され、町長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
土地・家屋の価格は3年ごとに見直すこととされ、これを評価替えといい、令和3年度は評価替えの年です。
土地・家屋の価格は原則として、評価替え年度の翌年度および翌々年度は据え置かれます。
ただし、土地については、地目の変換や分合筆等があった場合、あるいは地価の著しい下落があった場合には価格の見直しを行います。
事業用の資産である償却資産の評価については、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただき、それに基づいて、毎年度、価格を算出することとされています。


(1)土地の評価

土地の価格は、「固定資産評価基準」に基づき、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として求めます。
ただし、宅地および宅地に批准する土地の価格については、地価公示価格の7割を目途に評価の均衡化・適正化を図っており、令和3年度評価替えにおいても引き続き評価の均衡化・適正化を推進しています。


(2)家屋の評価

家屋の評価は「固定資産評価基準」により再建築価額を基準とした方法で行うこととされています。
これは、評価する家屋と同様の家屋を新築した場合に必要とされる建築費(再建築価額)を基礎に新築時からの経過年数に応じた減価率(経年減点補正率)を乗じて価格を求める方法です。
具体的な価格の求め方は次のとおりです。

  1. 1.新築家屋の評価
    新築家屋の場合は、屋根、外壁、各部屋の内装等に使われている資材や設備の状況を実地調査し(注1)、それらの資材について「固定資産評価基準」に定める単価を適用して再建築価額を求めます。求めた再建築価額に1年分の時の経過による減価率(経年減点補正率)を乗じて価格を算出します(注2)。
    (注1)調査員(役場固定資産税担当職員等)が訪問して家屋の実地調査を行います。
    (注2)新築家屋は、新築した年の翌年度から課税されます。
  2. 2.既存家屋(新築以外の家屋)
    既存家屋は3年ごとの評価替えの年度に価格の見直しをします。見直し後の価格は、3年間の建築物価の動向等を考慮して定められた補正率(再建築費評点補正率といい、令和3年度の評価替えでは固定資産評価基準により木造家屋1.04、非木造家屋1.07と示されました。)を適用して新たに再建築価額を求め、求めた再建築価額に新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率を乗じて求めます。その後、見直し後の価格と見直し前の価格とを比較して、いずれか低い価格に決定します。

新築家屋調査へのご協力について

新築された家屋は、完成の翌年度から固定資産税の課税の対象になります。
これらの税額の基礎となる評価額を算出するために、地方税法に基づき、調査員(役場固定資産税担当職員等)が訪問して家屋の調査を行います。
具体的には、屋根や外壁、各部屋の内装および建築設備等の状況を調査させていただきます。
調査に伺う際は、事前に連絡のうえ図面等をお借りし、調査の日程を調整させていただきますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
なお、調査員は調査の際「徴税吏員証」を携帯しています。


家屋を取り壊したときの手続きについて

家屋を取り壊したときは、「家屋滅失届」を提出してください。
家屋の固定資産税は、毎年1月1日を基準日として家屋の所有者に課税しています。
届け出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう誤課税の原因になりますので、ご協力お願いします。


償却資産

  1. 償却資産とは
    固定資産税の対象になるものとして、土地・家屋の他に「償却資産」というものがあります。
    償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に参入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他政令で定める以外のものをいいます。
  2. 事業の用に供するとは
    「事業」とは、一般に一定の目的の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利または収益そのものを得ること
    を直接の目的とすることを必要とはしません。
    また、「事業の用に供する」とは、現在事業の用に供しているものはもとより、遊休、未稼働のものも含まれますが、いわゆる貯蔵品とみられるものは棚卸資産に該当するので、償却資産には含まれません。
    また、会社等が社員の利用に供する福利厚生施設等も「事業の用に供する資産」に含まれます。

    具体的には・・・
    ・個人や会社で工場や商店、事務所などを経営している場合の機械類、事務機器類など
    ・不動産賃貸業(駐車場やアパートなどの貸付業)を営んでいる場合のアスファルト舗装、植栽等外構工事など
    ・飲食業をいとなんでいる場合の厨房用品、レジスター、看板など
  3. 耐用年数とは
    減価償却資産の取扱いで使用する「耐用年数」とは、減価償却資産を通常の用途で使用した場合、通常予定される効果を上げることができると見込まれる年数のことで、法定耐用年数は財務省令で定められています(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」)。
    また、償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1、第2、第5および第6に掲げられたものとする、と定められています。(「固定資産評価基準第1節八」)
  4. 償却資産をお持ちの方は申告が必要です。
    上記1および2に該当する償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の所有状況を申告していただくことになっています。

    申告書の様式等は毎年12月頃に郵送でお送りします。
    なお、お持ちになっている資産の評価額(課税標準額)が150万円未満になると予想される場合でも、申告する必要がございます。
    また、新しく事業を始めた方は翌年から、事業をやめられた方も翌年までは申告が必要ですのでご注意ください。

    ※申告書を郵送で提出される方で控用について返送を希望される場合は、必ず返信用封筒に切手を貼付し同封してください。
  5. 償却資産の評価について
    償却資産は、提出していただいた申告書に基づき、取得価額を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮(評価)し、価格を求めます。

    固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
    価格(評価額)=前年度の価格×減価残存率(1-減価率)

    ただし、前年中に取得された償却資産は、半年償却法を採用し、次のようになります。
    価格(評価額)=取得価額×減価残存率(1-減価率/2)

    価格は、取得価額の100分の5が最低限度で、事業の用に供している間は、課税対象となります。
    また、評価額から課税標準額が算出されますが、この金額が150万未満のとき免税となります。

    減価償却の方法は、原則として定率法です。

固定資産の現所有者に関する申告について

早川町税条例の改正により、早川町内に土地・家屋を所有している方が亡くなられた場合、当該固定資産を現に所有している者(相続人等)の申告が義務化されました。


制度の概要

固定資産税の納税義務者(登記名義人等)が死亡し、賦課期日(1月1日)までに相続登記や未登記家屋の名義変更手続きが行われていない場合には、当該土地・家屋を現に所有している者(相続人等)が納税義務者となります。
令和2年度の税制改正に基づき、早川町税条例が改正され、現に所有している者(現所有者)に対し氏名・住所等必要な事項の申告が義務化されました。自身が現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に「固定資産の現所有者申告書」の提出が必要です。
なお、「固定資産の現所有者申告書」は固定資産課税台帳上の所有者に関する申告となります。相続登記が完了した場合には、登記名義人を納税義務者として改めて登録します。
※現に所有している者とは、法定相続人(亡くなられた方の配偶者、子など)をいいます。ただし、遺言や遺産分割協議により、土地・家屋を所有することとなる方が確定している場合はその方をいいます。また、現に所有している者(相続人等)が2人以上いる場合は、代表者が他の相続人を含め申告します。


申告書の提出について

相続登記が完了するまでの間、納税通知書などの受領や納付を行う現所有者(相続人等)の代表者を下記の申告書により申告してください。申告書に基づき、亡くなられた方の名義となっている固定資産税の納税義務者を代表者の名義に変更します。
なお、相続登記が完了しますと、新たに登記簿に登録された所有者の方が納税義務者となります。


提出書類

・固定資産の現所有者申告書
・戸籍謄本等の写し(「被相続人の死亡事項」と「申告者との続柄」が確認できるもの)
・遺産分割協議書、公正証書遺言書等がある場合はその写し
・相続放棄をした人がいる場合は、相続放棄申述受理通知書等の写し
・マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、住民票等)
・本人確認書類(免許証、保険証等)

申請書類はこちらからダウンロードできます。


固定資産の使用者を所有者とみなす制度の拡大について

早川町税条例の改正により、令和3年度から固定資産税の所有者(相続人等)について一定の調査を尽くしても、明らかとならない場合、当該固定資産を使用する者が存在すれば、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課税することができるようになしました。
なお、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録する場合は、使用者に対し事前に通知します。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

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