▼本文へ

▼総合メニューへ

日本で一番人口が少ない町 早川町日本で一番人口が少ない町 早川町

背景色

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
  • 最大
笹山付近から
赤沢宿
湯島の大スギ
早川山菜まつり

町民の方向け

▲このページの先頭に戻る

このページを印刷する早川町ロゴマーク

▲このページの先頭に戻る

(ソート用番号:0009)※4ケタ数字を半角で入力

法人町民税

法人町民税は、早川町内に事務所や寮等がある法人、代表者または管理人の定めがあり、かつ収益活動を行う人格のない社に申告納付していただく税金です。

法人町民税には、法人の資本金等の額と早川町内の従業員の数に応じて課税する「均等割」と法人税の税額に応じて課税する。「法人税割」


納める人(納税義務者)

区分 均等割 所得割
町内に事務所または事業所を有する法人(法人ではない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、収益活動を行うもの)
町内に事務所・事業所は有しないが、寮・宿泊所等を有する法人
町内に事務所・事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあるもの

用語の説明
事務所・・・自己所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的・物的設備であり、継続して行われている場所のこと
寮・・・・・宿泊所、クラブ、保養所、集会所等の施設で、従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るため、常時設けている施設。(独身寮や家族寮といった従業員等の居住施設は含まれない)


納める額

上記の表の区分により均等割と法人税割とを合計した金額です。

1.均等割
法人所得の有無にかかわらず、資本金等の金額区分に応じて一定の額を納めていただきます。

資本金等の額の区分 早川町内の従業員の数 標準税率
50億を超える法人 50人を超えるもの 3,000,000円
50人以下のもの 410,000円
10億円を超え、50億以下である法人 50人を超えるもの 1,750,000円
50人以下のもの 410,000円
1億円を超え、10億以下である法人 50人を超えるもの 400,000円
50人以下のもの 160,000円
1,000万円を超え、1億円以下である法人 50人を超えるもの 150,000円
50人以下のもの 130,000円
資本金等の額が1,000万円以下である法人 50人を超えるもの 120,000円
上記以外の法人等 50,000円

※「資本金等の額」とは、法人税法第2条16号に規定する資本金等の額または同条第17号の規定する連結個別資本金等の額をいいます。

2.法人税割
法人税額に税率を乗じて計算されます。

法人税額に税率を乗じて計算されます。

法人税額(税額控除等の税額) × 標準税率(6.0%)

平成28年度税制改正により、法人町民税法人税割の税率が引き下げとなりました。令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用され、本町では法人税割の税率が6%(これまでは9.7%)となります。

併せて、令和元年10月1日以後に開始する事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について以下の※経過措置が設けられます。

※経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7+前事業年度の月数


納税手続

法人が納付すべき税額を計算し、市町村に申告し、納税していただきます。

中間(予定)申告 仮決算による中間申告 事業年度の期間が6か月を超える法人が仮決算により申告するものです。事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告をする必要があります。ただし、法人税の中間申告義務がない場合及び寮等のみを所有する場合は必要ありません。
予定申告 事業年度が6か月を超える法人が事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告をするものです。こちらは前事業年度の実績を基礎として申告することになります。
確定申告 確定申告 事業年度の終了に伴い、その事業年度中の課税標準や税額等を確定したものとして申告するものです。事業年度終了後、通常2か月以内に申告することになりますが、法人税法第75条の2の規定による承認がある場合は申告書の提出期限が延長されます。

法人に関する届出

異動事由 必要添付書類
設立届 法人を新たに開設したとき 登記簿謄本または履歴事項全部証明書、定款
開設届 法人が新たに事務所、事業所、店舗等を開設したとき 早川町に初めて開設された場合には登記簿謄本または履歴事項全部証明書、定款
異動届 次の事項に異動があったたき
1.商号(名称)、資本金、代表者(清算人)、本店所在地の移転
2.事業年度
3.町内事務所移転
4.文書送付先の変更
1.異動事項が記載された登記簿謄本または履歴事項全部証明書
2.変更後の定款
廃止届 早川町内の事務所、事業所、店舗等を廃止したとき
解散届 法人を解散したとき 異動事項が記載された登記簿謄本または履歴事項全部証明書
合併届 合併したとき(被合併法人のみ) 異動事項が記載された登記簿謄本または履歴事項全部証明書
休業届 休業したとき

届出書のダウンロードはこちらから

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

前のページへ

▲このページの先頭に戻る