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木造住宅居住安心支援事業補助制度

 町では県と共に、耐震診断の結果「耐震性なし」と診断された住宅を対象に、耐震化のための補助事業を実施しています。


耐震改修工事


対象事業

  1. 耐震診断による総合評点が1.0未満の木造住宅を改修し、総合評点を1.0以上にあげる改修工事を対象とします。

補助金額

最大で143万円

補助対象者

  1. (1)改修及び建替え後の住宅の所有者が、既存木造住宅を所有する者であること又は同居する者が所有する住宅となること。
    (2)固定資産税を滞納していない者であること。
    (3)昭和56年5月31日以前に着手された2階建て以下木造住宅
    (建替え工事も同様)

要件

次のすべての要件を満たすものが対象になります。

  1. 町が行う木造住宅の耐震診断を受診し、評点が1.0未満と診断された住宅であること。
  2. 既存木造住宅を所有する者であること。
  3. 町税等を滞納していない者であること。

建替え工事


対象事業

 次のいずれかの既存木造住宅を除却し、同一敷地内に住宅を新築することをいう。
(1)木造住宅耐震診断の結果、総合評価が1.0未満の既存木造住宅
(2)旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅


補助金額

最大で143万円


要件

 次のすべての要件を満たすものが対象になります。

  1. 町が行う木造住宅の耐震診断を受診し、評点が1.0未満と診断された住宅であること。
  2. 既存木造住宅を所有する者であること。
  3. 町税等を滞納していない者であること。

耐震シェルター設置事業


対象事業

 木造住宅耐震診断の結果、総合評価が0.7未満の既存木造住宅に耐震シェルター工事を実施するもので、次の全てに該当するものとする。
(1)1階に設置し既存木造住宅に緊結するものであること。
(2)住宅1戸に対し、1箇所であること。
(3)過去に早川町耐震改修事業、早川町耐震性向上型改修事業及び早川町耐震化建替事業、早川町耐震シェルター設置支援事業の補助を受けていない住宅であること。


補助金額

 最大で36万円


要件

 次のすべての要件を満たすものが対象になります。

  1. 町が行う木造住宅の耐震診断を受診し、評点が0.7未満と診断された住宅であること。
  2. 既存木造住宅を所有する者であること。
  3. 町税等を滞納していない者であること。

受付期間

 当該年度の11月30日までが受付期間です。
 (応募戸数の状況により、受付期間が変更となる可能性がありますのでご注意ください。)


申込方法

 上記以外にも諸条件がありますので、詳細については、早川町役場振興課工務管理担当までお問い合わせください。お申込みいただく前に、事前相談を行わせていただきその後に申請書をお渡しいたします。


注意

  • 申込み前に着工した場合は補助を受けられません。
  • 上記各補助を受けたい場合は、必ず町が行う「無料耐震診断」を受けることが条件となります。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場振興課【本庁舎2階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2517(直通)/ファクシミリ0556-20-2523
 ●工務管理担当(内線203、204)

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