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住民基本台帳に関する届出

 第三者による虚偽の届出を防止するため、窓口へ来られた方の本人確認を行っています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

  1. 届出のときは、本人確認のために、運転免許証・個人番号カード等官公署の発行した顔写真が貼付された身分証明書1点。顔写真付きでないものは、健康保険証・老人医療受給者証・年金手帳・病院の診察券・学生証・銀行の通帳等などから2点を窓口で確認させていただきます。
  2. 代理人が届出を行う場合は、本人または世帯主、同じ世帯に属する人からの委任状及び本人確認書類のコピーと、代理人自身の印鑑及び本人確認書類を持参して下さい。
届出の種類 届ける人 届出期間 届出窓口 必要なもの
転入届

他市区町
村から越し
てきたとき
本人または世帯主、同一世帯に属する人 住所を移した日から14日以内 町民課
窓口
・印鑑
・転出証明書(前住所登録地の市町村で発行)
・住民基本台帳カード(顔写真付き)
・個人番号カードまたは個人番号通知カード
・国民年金手帳
・障害者手帳
転出届

他市区町
村へ越すとき
転出する前 ・印鑑
・印鑑登録証
・国民健康保険被保険者証
・後期高齢者医療被保険者証
・介護保険受給者証
転居届

町内で越し
たとき
住所を移した日から14日以内 ・印鑑
・住民基本台帳カード(顔写真付き)
・個人番号カードまたは個人番号通知カード
・国民年金手帳
・国民健康保険被保険者証
・後期高齢者医療被保険者証
・障害者手帳
世帯変更届

世帯主が
変わったと
きや、世帯
をわけたとき
世帯に変更があった日から14日以内 ・印鑑
・国民健康保険被保険者証
・後期高齢者医療被保険者証
海外への
転出
転出する前 ・印鑑
・国民健康保険被保険者証
・個人番号カードまたは個人番号カード通知カード
海外から
の転入
住所を移した日から14日以内 ・印鑑
・旅券(パスポート)
・年金手帳
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・戸籍の附票
※戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)及び戸籍の附票については、早川町外に本籍地がある場合は、郵送で請求する等の方法により、あらかじめ入手して下さい。本籍地が早川町内であれば、転入手続時にあわせて請求することが可能です。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2518(直通)
 ●戸籍担当(内線146、147)

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