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令和4年度から国民健康保険税の賦課方式・税率が変わりました

国民健康保険法の改正により、平成30年4月から国民健康保険は都道府県と市町村の共同運営となり、財政運営の責任主体は都道府県が担うこととされました。
これに伴い、県では「山梨県国民健康保険運営方針」を定めており、保険税においては令和5年度までに国民健康保険税の賦課方式を3方式に統一するとしています。
これを受け、早川町では令和4年度から賦課方式を4方式(※1)から3方式(※2)に変更しました。
また、介護納付金分の所得割においても税率を改正しましたので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

※1 4方式(所得割、資産割、均等割、平等割)
※2 3方式(所得割、均等割、平等割)


令和4年度からの税率表

区分 改正後 改正前
医療給付費分 所得割 6.50% 6.50%
資産割 廃止 60.00%
均等割 26,000円 26,000円
平等割 24,000円 24,000円
後期高齢者支援金分 所得割 1.30% 1.30%
資産割 廃止 15.00%
均等割 6,000円 6,000円
平等割 4,000円 4,000円
介護納付金分 所得割 1.20% 0.83%
資産割 廃止 15.67%
均等割 5,700円 5,700円
平等割 3,000円 3,000円

国民健康保険税の決め方や納め方につきましては、こちらのページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

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