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保育所


保育所とは

 保育所とは、保護者やご家族の皆さんが仕事や病気等のため、お子さんの保育ができないような状態にあるときに、お子さんをお預かりする児童福祉施設です。


早川町立保育所のご案内


南保育所

設立:昭和62年4月1日
所在地:早川町高住498-2
定員:30名
電話:0556-20-5006
FAX:0556-20-5018


北保育所(休所)

設立:平成13年4月1日
所在地:早川町大原野163(北小学校隣接)
定員:27名
電話:0556-20-5541
FAX:0556-20-5542


保育所に入所するには

保育所の入所を希望する方は、福祉保健課又は保育所へお問い合わせください。


保育料

 保育料は、保護者の市町村民税を基に決定します。
※4月~8月は前年度分の市町村民税、9月~翌3月は当該年度分の市町村民税から決定。

各月初日の小学校就学前こどもの属する世帯の階層区分 利用者負担額(月額/人)
階層区分 定義 3歳未満児 3歳以上児
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。以下同じ。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国を促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 0円 0円
2 第1階層を除き当該年度分市町村民税非課税世帯 8,000円 0円
3 第1階層を除き当該年度分市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯 20,000円未満 16,000円 0円
4 20,000円以上48,600円未満 17,000円 0円
5 48,600円以上70,000円未満 18,000円 0円
6 70,000円以上97,000円未満 21,000円 0円
7 97,000円以上169,000円未満 22,000円 0円
8 169,000円以上235,000円未満 23,000円 0円
9 235,000円以上301,000円未満 24,000円 0円
10 301,000円以上 25,000円 0円

児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金基準額となります。

(1) 「母子世帯等」

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」

  1. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。
  2. 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。
  3. 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。
階層区分 徴収金基準額(月額)
3歳未満児の場合 3歳以上児の場合
第2階層 0円 0円
第3階層 15,000円 0円
第4階層 16,000円 0円

※令和元年10月1日より、幼児教育の重要性に鑑み、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、3歳から5歳までの子どもの保育料を無償化する取り組みが実施されました。本町では、この無償化の対象を国の基準以上に拡大し、3歳未満児についても保育料を無償としました。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場福祉保健課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2363(直通)
 ●福祉保健担当(内線131、132、133、134)

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