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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除の臨時特例措置

新型コロナウイルス感染症の影響により収入減となる業務の損失や、それに伴う所得の急減があった方を対象に国民年金保険料免除の臨時特例の申請受付が開始されました。

参考ファイル


対象となる方

以下の(1)及び(2)のいずれにも該当する方が対象となります。

(1)収入の減少が新型コロナウイルス感染症の影響によること。
・令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われるなど収入が減少したこと。
(2)収入の減少により相当程度まで所得低下が見込まれること。
・令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込額が、国民年金保険料の全額免除、一部免除、納付猶予に該当する水準になることが見込まれること。


対象期間

免除猶予
・令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)
・令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
・令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)
・令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)

学生納付特例
・令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)
・令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)
・令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)


申請に必要なもの

(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書
(2)所得の申立書(臨時特例用の簡易な所得見込額の申請書)

参考ファイル

学生納付特例の臨時特例措置も受付を開始しています。

申請に必要な書類は日本年金機構ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。

※感染拡大防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。
※詳細は年金事務所(竜王年金事務所 TEL 055-278-1100)へお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

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