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入院した時の食事代(入院食事療養費)

 後期高齢者医療の被保険者が医療機関に入院する際の食事代、また療養病床に入院する際の食事代および居住費は、標準負担額以外は広域連合から支給されます。


入院した時の食事代について

所得区分 食費(1食あたり)
現役並み所得者・一般 460円(※1)
低所得者Ⅱ 90日までの入院 210円(※2)
過去12か月で90日を超える入院 160円(※3)
低所得者Ⅰ 100円(※2)

(※1)指定難病患者は260円です。
(※2)低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、お住いの市町村担当窓口に事前に
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、交付を受け、入院先の医療機関の窓口へご提示ください。
(※3)通院入院日数が90日を超えた際に市町村担当窓口への再申請及び入院先の窓口への再提示が必要となります。申請が遅れると減額が受けられない場合があります。


療養病床に入院した時の負担額について

所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者・一般 460円(※5) 370円(※8)
低所得者Ⅱ(※4) 210円(※6)
低所得者Ⅰ(※4) 130円(※7)
老齢福祉年金受給者 100円 0円

(※4)低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、上記「入院したときの食事代」※2と同様の手続きが必要です。
(※5)一部医療機関では、420円の場合があります。指定難病患者は260円です。
(※6)医療区分2・3の方(入院医療の必要性が高い方)及び指定難病患者は通算入院日数が90日を超えた際に、160円となります。
(※7)医療区分2・3の方(入院医療の必要性が高い方)及び指定難病患者は100円です。
(※8)指定難病患者は0円です。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

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