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被保険者が死亡したとき(葬祭費)

後期高齢者医療制度の被保険者が死亡したときは、その葬祭を行った方(葬祭執行者)に対して葬祭費5万円が支給されます。

※献体として扱われ、葬祭を行わない場合には支給対象となりません。

※時効は、葬祭日から2年を経過した日となります。


申請に必要なもの

  • 葬祭を行ったことが分かる書類(会葬礼状・葬儀店などの領収書)
  • 死亡した方の被保険者証
  • 葬祭執行者の預金口座が分かるもの
  • 届け出者の身分証明書

※葬祭を行ったことがわかる書類は、死亡者・葬祭執行者・葬儀日が確認できるものをご持参ください。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

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