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児童扶養手当


児童扶養手当とは

 児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を監護、養育しているひとり親家庭等の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。

※認定請求書を提出した月の翌月分から支給となります。
※受給資格者及び同居する扶養義務者等の所得額等により支給されない場合もあります。
※手当額は、前年の消費者物価指数に応じて、毎年度変動します。


受給資格者

 次の1~9のどれかの条件に当てはまる児童を監護する母、監護しこれと生計を同じくする父又は父母以外で養育している者。

  1. 〇父母が婚姻(または事実婚)を解消している児童
  2. 〇父又は母が死亡した児童
  3. 〇父又は母が政令で定める一定の障害状態にある児童
  4. 〇父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 〇父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 〇父又は母が裁判所からDV防止法による保護命令を受けた児童
  7. 〇父又は母から引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 〇母が婚姻によらないで懐胎した児童(事実上の婚姻状態にある場合を除く)
  9. 〇その他の理由で父又は母がいない児童

 ただし、次の項目に該当する場合などは、手当は支給されません。

  1. 〇父又は母が事実上の婚姻状態にあるとき
     ※事実上の婚姻関係とは、原則異性と同居している状態をいいますが、住民票が同住所にある場合や
      同居していないが定期的な訪問や生活費の補助を受けている場合も含みます。
  2. 〇対象となる児童が国内に住所を有しないとき
  3. 〇対象となる児童が父又は母に支給される公的年金給付の加算対象となっているとき
     ※ただし、年金の加算額よりも児童扶養手当額の方が上回る場合は、受給できます。
  4. 〇対象となる児童が里親に委託されているとき
  5. 〇対象となる児童が少年院、少年鑑別所に収容されているとき など

  6. 状況によって受給資格に該当しない場合がありますので、役場福祉保健課にご相談ください。
    ※上記のような喪失事由が発生した場合は、手続きが遅れますと返還金が生じることがあります。
     すみやかに喪失手続きを行ってください。

支給期間

 この手当は、児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給されます。
(例)児童の18歳の誕生日が5月15日の場合、翌年3月分まで支給。
 ただし、児童が一定の障害を有する場合は、20歳の誕生月まで支給されます。


手当額(月額)

 受給資格者の所得額等により手当額が決定されます。(2020年4月~)

《令和7年度の児童扶養手当額(月額)》
※手当額は、物価変動等により改定されます。

令和6年度(11月~) 令和7年度(4月~)
〈本体額〉

全部支給
一部支給


45,500円
10,740円~45,490円



46,690円(+1,190円)
11,010円~46,680円
(+270円~+1,190円)
〈第2子以降加算〉

全額支給
一部支給


10,750円
5,380円~10,750円



11,030円(+280円)
5,520円~11,020円
(+140円~+280円)

手当の支払月

2019年11月から年6回払いに変わりました。
奇数月に山梨県より2か月分が支払われます。

支払月 手当内訳
5月 3~4月分
7月 5~6月分
9月 7~8月分
11月 9~10月分
1月 11~12月分
3月 1~2月分

申請手続き(提出書類)


(1)認定請求

児童扶養手当の支給を受けるためには、認定の請求をする必要があります。
役場福祉保健課の窓口から「児童扶養手当 認定請求書」をお渡しします。
他必要書類については、福祉保健課にお問い合わせください。


(2)現況届

 手当の支給を受けている方は、毎年8月1日~31日の間に、現況届を提出する必要があります。現況届は、児童扶養手当の受給資格に該当するか確認するとともに、11月から翌年の10月分までの手当額を決定するためのものです。この届出をしないと、当該年度の11月分からの手当の支給を受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると、時効により手当の支給を受ける権利がなくなります。

※すでに手当の受給を受けている方には、現況届提出の通知をいたします。


(3)各種届出

手当の支給を受けている方は、認定の請求をしたときと状況が変わった場合には届出する必要があります。

  1. 婚姻(事実上の婚姻関係を含む)など受給資格がなくなったとき。
  2. 住所、氏名、支払金融機関が変わったとき
  3. 監護、養育している児童の人数が変わったとき など

このページに関するお問い合わせ

早川町役場福祉保健課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2363(直通)
 ●福祉保健担当(内線131、132、133、134)

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