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児童扶養手当


児童扶養手当とは

 児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を監護、養育しているひとり親家庭等の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。

※認定請求書を提出した月の翌月分から支給となります。
※受給資格者及び同居する扶養義務者等の所得額等により支給されない場合もあります。
※手当額は、前年の消費者物価指数に応じて、毎年度変動します。


受給資格者

 次の1~8のどれかの条件に当てはまる児童を監護する母、監護しこれと生計を同じくする父又は父母以外で養育している者。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定の障害状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が裁判所からDV防止法による保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の母の子

 ただし、次の1~5に該当する場合などは、手当は支給されません。

  1. 父、母、養育者又は児童が日本国内に住所を有さないとき
  2. 児童が婚姻しているとき
  3. 児童が児童福祉施設に入所措置されているとき
  4. 児童が里親に委託されているとき
  5. 父又は母が戸籍上婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき

支給期間

 この手当は、児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給されます。
(例)児童の18歳の誕生日が5月15日の場合、翌年3月分まで支給。
 ただし、児童が一定の障害を有する場合は、20歳の誕生月まで支給されます。


手当額(月額)

 受給資格者の所得額等により手当額が決定されます。(2020年4月~)

《令和2年4月分からの手当額》
○ 児童1人の場合
全部支給: 月額43,160円
一部支給: 月額10,180円~43,150円

○ 児童2人目の加算額
月額5,100円~10,190円加算

○ 児童3人目以降の加算額(1人につき)
月額3,060円~6,110円加算

※手当額は、物価変動等により改定されます。


手当の支払月

2019年11月から年6回払いに変わりました。
奇数月に山梨県より2か月分が支払われます。

支払月 手当内訳
5月 3~4月分
7月 5~6月分
9月 7~8月分
11月 9~10月分
1月 11~12月分
3月 1~2月分

申請手続き(提出書類)


(1)認定請求

手当の支給を受けるためには、認定の請求をする必要があります。
必要書類については、福祉保健課にお問い合わせください。


(2)現況届

 手当の支給を受けている方は、毎年8月1日~31日の間に、現況届を提出する必要があります。現況届は、児童扶養手当の受給資格に該当するか確認するとともに、11月から翌年の10月分までの手当額を決定するためのものです。この届出をしないと、当該年度の11月分からの手当の支給を受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると、時効により手当の支給を受ける権利がなくなります。

※すでに手当の受給を受けている方には、現況届提出の通知をいたします。


(3)各種届出

手当の支給を受けている方は、認定の請求をしたときと状況が変わった場合には届出する必要があります。

  1. 婚姻(事実上の婚姻関係を含む)など受給資格がなくなったとき。
  2. 住所、氏名、支払金融機関が変わったとき
  3. 監護、養育している児童の人数が変わったとき など

このページに関するお問い合わせ

早川町役場福祉保健課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2363(直通)
 ●福祉保健担当(内線131、132、133、134)

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