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外出支援サービス


外出支援サービス事業

 外出支援サービス事業とは、要援護高齢者及び1人暮らし高齢者等に対し、タクシーの利用料金の8割を町で負担することにより、高齢になっても永年住み慣れたふるさと早川町で引き続き生活していけるよう支援し、在宅の高齢者に対する寝たきり予防や総合的な保健福祉の向上のために行います。


利用対象者

 一般の交通機関(バスなど)を利用することが困難な者とし、おおむね65歳以上の在宅高齢者及び年齢に関係なく下肢が不自由な者、並びにその者の介助者についても利用対象者になります。


申請方法

①利用を希望する方は、「早川町外出支援サービス利用申請書」の記入をお願いします。
 ※申請書は、役場福祉保健課の窓口でお渡しできます。また、役場HP(このページの最後)
  ダウンロードが出来ます。
 ※申請書には民生委員の意見を記入する欄がありますので、必ず担当地区の民生委員さんに記入を
  お願いしてください。
②「申請書」を役場福祉保健課に提出して下さい。
 ※提出後に審査を行います。審査には2週間ほど時間が掛かる場合がありますのでご注意ください。
③審査後に「早川町外出支援利用決定通知書」を郵送いたしますので、届き次第、利用可能です。 
 ※申請後は、自動的にサービス利用期間が更新されます。その為、更新手続きは不要です。


利用方法

①役場福祉保健課に「外出支援サービスの事前予約をしたい」旨をご連絡下さい。
 ※利用日の1週間前に事前予約をしてください。連絡が遅くなると、利用できない場合があります。
②外出支援サービス担当から、以下の項目を聞かれるのでお答えください。
 ・利用者名  ・利用日    ・お迎え場所  ・お迎え時間
 ・行き先   ・往復かどうか ・どのタクシー会社を利用するか  など
 ※利用日、お迎え時間などが変更になった際は、役場福祉保健課に連絡をお願いします。
  連絡が遅くなると、利用できない場合があります。


サービス利用時の注意事項

〇利用者は、原則1週間前に事前予約のご連絡を福祉保健課までに願いします。
 ※事前予約が利用日の1週間以内の場合は、サービスの利用が出来ないことがありますので、
  ご注意ください。
メーター料金の2割を利用者が負担します。
 ※ただし実車距離より回送距離の方が長い場合は、時間対応とします。
〇利用できる回数は、原則として1人につき月2回、年間24回までとします。
 ※往復利用で1回、片道のみ利用の場合は片道で1回とします。
〇利用できる区域は、利用者の居宅と峡南地区の在宅福祉サービスや介護予防・生きがい活動支援事業を
 提供する場所、又は医療機関等との間を送迎します。
 ※ただし、医療機関に限り県内利用が可能です。

様式のダウンロード

  • 〇早川町外出支援サービス利用申請書     (Excel/PDF)
    〇早川町役場外出支援サービス利用申請書記入例(PDF)
    〇早川町外出支援サービス請求書       (Excel/PDF)

資料のダウンロード

  • 〇早川町外出支援サービスについて   (PDF)

このページに関するお問い合わせ

早川町役場福祉保健課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2363(直通)
 ●福祉保健担当(内線131、132、133、134)

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