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障がい者日常生活用具


日常生活用具給付事業の概要

在宅の障害者等の日常生活用具を給付し、日常生活を支援します。


給付対象者

障害者手帳を交付されている者で、日常生活用具の給付が必要であると認められるもの。


給付の内容の参考例

介護・訓練支援用具(特殊マット、体位変換機、移動用リフトなど)
自立生活支援用具(入浴補助用具、歩行支援用具、特殊便器など)
在宅療養等支援用具(透析液加湿器、吸入器、盲人用体温計など)
情報意思疎通支援用具(点字ディスプレイ、点字器、活字文書読み上げ装置など)
排泄管理支援用具(ストマ用装具など)
小規模住宅改修費
※他にも多種多様な用具があります。また、用具によって対象者も異なります。


費用の負担

障害者自立支援法に基づき、申請者の世帯の所得に応じた負担金があります。


申請方法(提出書類)

  1. 日常生活用具給付(貸与)申請書
  2. 障害者手帳の写し
  3. 見積書

※事業を利用しようとする方は、必ず用具の購入前に申請してください。購入後に申請しても助成できない場合があります。


その他

原則的に介護保険制度が利用できる場合は、介護保険制度が優先されます。
※日常生活用具は、多種多様な用具がありますので、ご希望の用具や負担金額並びに申請方法等詳細は、お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場福祉保健課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2363(直通)
 ●福祉保健担当(内線131、132、133、134)

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