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自立支援医療(更生医療)


自立支援医療(更生医療)の概要

 更生医療とは、一般医療ですでに治癒(欠損治癒、変形治癒などいわゆる不完全治癒をいう)したと考えられる身体障害者に対し、日常生活や職業生活上の負担を除去、軽減するような障害を軽くしたり、機能を回復させたりする手術等を行う特別医療をいいます(児童の場合は育成医療となります)。


障害別による更生医療の対象例

視覚障害 白内障 → 水晶体摘出術
角膜混濁 → 角膜移植術、光学的虹彩切除術
聴覚障害 外耳性難聴 → 形成術等
鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術
感音性難聴 → 人工内耳等
音声機能、言語機能または
そしゃく機能障害
構音障害 → 形成術
唇顎口蓋裂 → 歯科矯正治療
肢体不自由 関節拘縮 → 関節形成術、人工関節置換術、骨切り術
(変形性関節症、関節リウマチ等)
心臓機能障害 心室(心房)中隔欠損症 → 心室(心房)中隔閉鎖術、根治術
心臓弁膜症 → 弁形成術、弁置換術
心筋梗塞、狭心症 → 大動脈冠動脈バイパス術、経皮的冠動脈形成術
洞不全症候群、完全房室ブロック → ペースメーカー植え込み術
じん臓機能障害 慢性腎不全 → 人工透析療法、じん移植術、抗免疫療法
自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)、合併症
小腸機能障害 小腸切除等 → 中心静脈栄養法
免疫機能障害 HIV感染者 → 抗HIV療法、免疫調節療法、合併症の予防及び治療
肝機能障害 肝機能不全 → 肝臓移植術、抗免疫療法

※内臓機能障害については、内科的治療のみの場合は対象外
※更生医療は、身体障害者手帳所持者が該当する障害に対する医療を受けるためのもの


医療の内容

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
  4. 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

申請手続き

次の書類を福祉保健課に提出して申請してください。
※申請に必要な書類は福祉保健課にありますのでお問合せください。

申請手続きの流れ

有効期間

有効期間は原則3ヶ月以内であるが、治療期間が長期に及ぶ場合(※1)は1年以内でとなる。
※1 じん臓機能障害:人工透析、CAPD、抗免疫療法
 肝臓機能障害:抗免疫療法
 疫機能障害:抗HIV療法、免疫調整療法
 そしゃく機能障害:マルチブラケット法


その他

 更生医療は、身体障害者手帳所持者が該当する障害に対する医療を受けるため障害者相談所の判定に基づき支給決定を受け、受給者証をもって医療を受けるのが原則である。したがって、申請については対象となる医療を受ける前に行うことが必要となる。
 しかし、心臓疾患等で緊急に手術を行う場合には、身体障害者手帳の申請と同時に更生医療の申請を行うことは可能である。ただし、術前の状態が身体障害手帳の障害等級認定基準を満たしていることが必要である。(緊急手術が必要であることが、更生医療の対象となるわけではない。)

このページに関するお問い合わせ

早川町役場福祉保健課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2363(直通)
 ●福祉保健担当(内線131、132、133、134)

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