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自立支援医療(精神通院医療)


自立支援医療(精神通院医療)の概要

 精神疾患で通院治療を受けている場合に、医療費の自己負担額を軽減する制度です。
 医療保険の種類にかかわらず、自己負担額は原則1割負担になりますが、世帯の所得水準等に応じて、ひと月あたりの負担に上限額を設定します。


申請手続き

 次の書類を福祉保健課に提出して申請してください。
 ※申請に必要な書類は福祉保健課にありますのでお問合せください。


1.新規・再認定(更新)の申請

  • (1)自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  • (2)診断書(精神通院医療用)
    ※受診している医療機関に依頼してください。
    ※精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書のみで申請できます。
  • (3)医療保険の被保険者証(保険証)の写し
  • (4)所得状況等の調査に関する同意書
  • (5)その他、年金振込通知書等が必要になる場合があります。

2.その他の手続き

  • (6)指定医療機関の変更や追加をするとき
  • (7)加入医療保険の世帯構成員に変更があったとき
  • (8)氏名、住所、加入医療保険など記載事項に変更があったとき
  • (9)受給者証を破損したり、紛失したとき
  • (10)受給者証を使用しなくなったとき

有効期間

  1. 有効期間は1年間です。
  2. 継続して自立支援医療を受けるためには、再認定申請していただく必要があります。
    ※有効期限の3ヶ月前から1ヶ月前までに申請してください。

様式のダウンロード

※(1)(2)の様式は複写式となるためダウンロードできませんので、窓口までお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場福祉保健課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2363(直通)
 ●福祉保健担当(内線131、132、133、134)

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