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療育手帳


療育手帳の概要

おおむね18才までの間に、何らかの原因で知的障害があらわれた方が対象になります。
この手帳を持つことにより、障害の程度に応じた各種の福祉サービスを受けることができます。
18才以上は障害者相談所、18才未満は児童相談所で、知的障害の判定を受けていただきます。


申請及び判定


申請

家族などの身近な方から、ご本人の生育歴やこれまでの生活状況などをお聞きします。
ご本人には、知能検査等を受けていただきます。そのうえで、療育手帳に該当する方かどうか、また、障害の程度はどの程度かといった判定をします。
なお、遠方で身体の状況などから来所が困難な場合、出張して判定することもできます。


(中見出し)

等級 認定の基準
A-1 最重度または重度の知的障害を有し、身体障害者手帳1級または2級の障害を有する重複障害者
A-2a 最重度の知的障害を有する者
A-2b 重度の知的障害を有する者
A-3 中度の知的障害を有し、身体障害者手帳1級から3級に該当する障害を有する重複障害者
B-1 中度の知的障害を有する者
B-2 軽度の知的障害を有する者

このページに関するお問い合わせ

早川町役場福祉保健課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2363(直通)
 ●福祉保健担当(内線131、132、133、134)

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