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身体障がい者手帳


身体障害者手帳の概要

 身体障害者手帳は、障害の内容により「視覚障害」、「聴覚又は平衡機能の障害」、「音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害」、「肢体不自由」、「心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害」に、また障害の程度によって1級から6級までに区分されます。
 体に障害を持っている方々が各種の援護措置を受けるためには身体障害者手帳が必要になります。


申請手続き

 次の書類を福祉保健課に提出して申請してください。
 ※申請に必要な書類は福祉保健課にありますのでお問合せください。


1.新規申請

  • (1)身体障害者手帳交付申請書
  • (2)診断書・意見書
    ※障害の内容により診断書の様式が異なります
    ※身体障害者福祉法第15条に基づき県知事が指定した医師が作成した診断書
  • (3)写真2枚(たて4cm×よこ3cm)
    ※1年以内に撮影された脱帽して上半身を写したもの

2.再交付申請((1)新たな障害を有したとき、(2)障害程度の変更、(3)破損、(4)紛失)

  • (4)身体障害者手帳再交付申請書(共通)
  • (5)診断書・意見書((1)(2)の場合)
    ※障害の内容により診断書の様式が異なります
    ※身体障害者福祉法第15条に基づき県知事が指定した医師が作成した診断書
  • (6)写真2枚(たて4cm×よこ3cm)(共通)
    ※1年以内に撮影された脱帽して上半身を写したもの
  • (7)身体障害者手帳(((1)(2)(3)場合)
  • (8)身体障害者手帳返還届(((4)場合)

3.身体障害者手帳の返還(死亡、障害がなくなった、旧手帳を発見、障害程度の変更)

  • (9)身体障害者手帳返還届
  • (10)身体障害者手帳
    ※旧手帳を発見した場合は旧手帳を提出してください

4.居住地(氏名)の変更(県内の市町村から転入、県外から転入、氏名の変更)

  • (11)身体障害者居住地(氏名)変更届
  • (12)身体障害者手帳
    ※県内、県外問わず新居住地の市町村で手続きしてください

交付申請書(1)、再交付申請書(4)、返還届(8)(9)、居住地(氏名)変更届(11)のダウンロード

このページに関するお問い合わせ

早川町役場福祉保健課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2363(直通)
 ●福祉保健担当(内線131、132、133、134)

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