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介護保険


介護保険制度

 介護保険は、皆さんの住む市区町村が保険者として運営をしています。40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、寝たきりや認知症などで介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になったりしたときには、必要な介護保険サービスを利用できるしくみとなっています。介護または支援が必要な状態となったときは、市区町村に“要介護認定申請”をして、どの程度の介護が必要な状態か認定を受けます。
 なお、要介護認定は、介護の必要度(どのくらい介護サービスを行う必要があるか)を判断するものです。従って、病気の重さ等と介護度の高さは必ずしも一致しない場合があります。

項目 第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の方 40歳以上65歳未満の方
受給権者 要介護者:日常生活を営むのに常に介護を要する状態の方
要支援者:介護予防のために支援が必要であったり、日常生活を営むのに支障がある状態の方
特定疾病(※)により要介護者(要支援者)となった方
保険料 町が徴収 医療保険者が医療保険料として徴収し、納付金として一括納付
賦課徴収方法 所得段階別定額保険料(低所得者の負担軽減)
普通徴収(納付書納付)と特別徴収(年金天引き)
健保:標準報酬月額・標準賞与額×介護保険料率(事業主負担あり) 
国保:所得割、資産割、均等割、平等割により算出分(国庫負担あり)

※特定疾病
 がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


介護保険料の納め方


65歳以上の方(第1号被保険者)

 介護保険料額は基準額をもとに、所得に応じて以下のとおり13段階に区分されます。
 65歳以上のすべての方が特別徴収(年金からの天引き)の対象者とはなりません 。年金額が年額18万円以下の方、65歳に到達された方、転入されてきた方、所得の更正等により、天引きによる前年度の保険料第6期(2月)分が賦課されていなかった方等は普通徴収(納付書での現金納付もしくは口座振替)となります。納付書が送付された方は、普通徴収となりますので、納め忘れに御注意をお願いいたします。
 また、特別徴収が開始される際には、「特別徴収開始通知書」を送付しておりますので、ご確認をお願いします。

段階 対象者 基準月額 保険料率 年間保険料率
第1段階 世帯全員が市区町村民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 5,900円 ×0.285

20,180円

第2段階 世帯全員が市区町村民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の人 ×0.485 34,340円
第3段階 世帯全員が市区町村民税非課税で第2段階以外の人 ×0.685 48,500円
第4段階 本人が市区町村民税非課税で世帯に市区町村民税課税者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 ×0.90 63,720円
第5段階 本人が市区町村民税非課税で世帯に市区町村民税課税者がいる人で、第4段階以外の人 ×1.00
(基準額)
70,800円
第6段階 本人が市区町村民税課税で合計所得金額が120万円未満の人 ×1.20 84,960円
第7段階 本人が市区町村民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 ×1.30 92,040円
第8段階 本人が市区町村民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 ×1.50 106,200円
第9段階 本人が市区町村民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 ×1.70 120,360円
第10段階 本人が市町村民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 ×1.90 134,520円
第11段階 本人が市町村民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 ×2.10 148,680円
第12段階 本人が市町村民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 ×2.30 162,840円
第13段階 本人が市町村民税課税で合計所得金額が720万円以上の人 ×2.40 169,920円

40歳から64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)

 介護保険料額は加入している医療保険の算定方法により決まります。介護保険料は医療保険料に含まれていて一括で納めます。
※国民健康保険加入者の場合 ≫ 町民課までお問合せください。
※職場の医療保険加入者の場合 ≫ ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。


介護保険を利用するには

 介護または支援が必要な状態になったときは、市区町村に“要介護認定申請”をして、どの程度の介護が必要な状態か認定を受ける必要があります。 介護または支援が必要であるという認定を受けた方は、その度合い(要支援1~2、要介護1~5)により定められた限度額の範囲内で、居宅介護支援事業者に居宅サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいサービスを受けるか、あるいはケアプランを自己作成してサービスを受けることもできます。 また、要介護1~5の認定を受けた場合、介護保険施設に入所することもできます。


介護保険サービスの利用者負担額

 介護保険サービスを利用した場合、所得に応じ原則として利用したサービス費用の一割、二割、三割を負担していただくことになります。ただし、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成費用については、全額保険から支払われ、自己負担はありません。介護保険施設に入所した場合等は、別に食事代等が必要になります。


早川町高齢者保健福祉計画・第9期早川町介護保険事業計画

 令和6年3月に新たな「早川町高齢者保健福祉計画・第9期早川町介護保険事業計画」(令和6年度~令和8年度)を策定しました。
 計画書は、下記(PDF)をご参照ください。
早川町高齢者保健福祉計画・第9期早川町介護保険事業計画PDFファイル(3008KB)


総合事業単位数サービスコード表

総合事業単位数表マスタ(A2・A6・AF)(令和4年10月から)

※この単位数表マスタはExcel形式のため、保存の際にファイルの種類をCSV形式にしてご利用ください
(保存時にブックの一部の機能が失われる可能性についての確認が出た場合、「はい」を選択して保存してください)

このページに関するお問い合わせ

早川町役場福祉保健課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2363(直通)
 ●福祉保健担当(内線131、132、133、134)

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