
笹山付近から
早川町内の山岳の登山道状況を
お知らせいたします。

赤沢宿
国の重要伝統的建造物群保存地区に選定。
昔は宿場として栄えた。

湯島の大スギ
県指定天然記念物。
全国屈指のスギの巨樹である。

早川山菜まつり
春の味覚山菜を味わえる
町最大のお祭り。
(ソート用番号:1000)※4ケタ数字を半角で入力
「交通災害共済」の加入募集は令和7年度をもって最終となります。(令和8年度以降の募集はありません)
交通災害共済事業は、自動車の普及とともに増加する交通事故が社会問題となり、その保険・共済制度が十分でなかった昭和40年代に全国的に広がった事業です。
しかし、近年は、民間のさまざまな傷害保険や自動車保険制度が普及・充実してきたこと、各人が自分にあった補償を求めて保険を自由に選ぶ時代となり、社会情勢が大きく変化する中で、加入率は、平成7年をピークに年々減少し続け、事業の安定的な運営が困難な状況となっております。
このような現状から、公共の交通災害共済事業の必要性が薄れ、事業の役割を終えたものと判断し、令和7年度の募集をもって廃止することといたしました。
なお、共済加入期間中に発生した交通災害に対する見舞金請求の受付は従来のとおり行います。
請求期間は交通災害が発生した日の翌日から2年以内ですのでご注意ください。
本事業への長期にわたるご支援、ご協力に対して感謝申し上げますとともに、事業廃止についてご理解いただきますようお願い申し上げます。
加入者が交通災害(交通事故による災害)にあった場合に、被害者の程度に応じて見舞金をお支払いする相互救済のための共済制度です。
早川町の住民基本台帳に記載されている方。(他県等に転出している学生は、加入できます。)
『交通災害共済加入申込書』を3月上旬に郵送いたしますので、加入者数等ご記入のうえ、役場窓口にて掛金を 納入して下さい。加入申込書を紛失した場合は、再発行いたします。
掛金 1人500円です。
共済期間 令和7年4月1日(中途加入の場合、その翌日)~令和8年3月31日まで(令和7年度)
※対象となる交通災害※
自動車、自動二輪車、原動機付自転車、自転車、電車、ケーブルカー、ロープウェイ、航空機、船舶などの交通途上における運行に起因する接触、衝突、転覆、墜落等により生じた事故で日本国内において発生したものです。
※対象とならない交通災害※
幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
一定の場所で停止して行う作業中の事故
駐停車中の交通機関の乗降時における事故
自宅敷地内、畑などでの事故
(交通事故証明書が取得できる場合を除く。)
次の理由により交通災害を受けた場合には、共済見舞金が支払われません。
【葬祭費用】
共済見舞金を受け取るご遺族がいないときに、葬祭に要した費用(上限50万円)を葬祭執行者にお支払いします。
【弔慰金】
交通災害による死亡が自殺であったときは、ご遺族に弔慰金(20万円)をお支払いすることができます。
☆交通災害が発生した日の翌日から2年以内です。
共済見舞金は、次の日から請求することができます。
・交通災害で死亡した日またはケガが治った日(症状固定(中止)した日)で事故翌日から2年以内
・入院日数または実治療日数が90日に達してもケガが治らないときは、90日に達した日
【傷害】
(1)交通災害共済見舞金請求書(役場又は下記HPから入手)
(2)交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行する証明書)(写し可)
※交通事故証明書が取得できない場合は、交通事故の事実を立証する書類
(救急搬送証明書・電車・船舶・飛行機の事故の場合はその所轄の責任者の発行する証明書)
※上記の証明書がない場合は、交通災害申立書(役場又は下記HPから入手)
(交通災害申立書の場合の見舞金は、入院40,000円、通院20,000円が限度となります。)
(3)運転免許証の写し(ご自身で運転していた場合)
(4)見舞金振込先の通帳の写し(名義、口座番号等の記載がある部分)
(5)交通災害共済加入証
(6)診断書(施術証明書)(役場又は下記HPから入手)
【障害】
上記(1)~(5)
・身体障害者診断書・意見書及び身体障害者手帳の写し
【死亡】
上記(1)~(5)
●死亡診断書又は死体検案書の写し
●戸籍謄本
(注)
(1)請求人(未成年者の場合は親権者)以外の方が請求する場合は委任状が必要です。
(2)上記の書類以外にも必要に応じて他の書類を提出していただくことがあります。
早川町役場総務課【本庁舎1階】
〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
電話:0556-45-2511(代表)
●庶務・防災担当