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納税が遅れた場合について


納税が遅れたら

 税金は、様々な公的なサービスなどを行うために必要な費用を賄う目的で、町民の皆さん一人ひとりの所得や資産に応じて負担をお願いしているものです。税金には、それぞれの納期限が定められており、その納期内に納付することになっています。納期限までに税金を納めていただけず、納付されないことを滞納といいます。

 町では、納期内に納付されたかたと納期内に納付がなかったかたとの不公平をなくし、税負担の公平性を実現するため、滞納に対して厳正な対処を行なっています。

 滞納になれば、督促状や催告書などにより納税を促すことになります。しかし、特別な事情がないのにもかかわらず納付されないときは、滞納処分を実施していきます。


滞納処分の流れ

  1. 納税通知書発送
  2. 納付期限
  3. 延滞金の発生
  4. 督促状発送
  5. 催告(文書や電話等)・納税相談・訪問徴収
  6. 給与調査・財産調査
  7. 差押予告通知
  8. 差し押さえ
  9. 公売

延滞金について

延滞金とは、期限内に納付された人の公平性を保つために、納期限後に税金を納付する場合に徴収されるものです。

納入期限後に納税された場合、税額にもよりますが延滞金が発生する場合があります。このような場合、別途「延滞金の納付書」を郵送します。お近くのコンビニエンスストア、金融機関または早川町役場会計課窓口等で納付してください。(納付可能な場所は、納付書裏面に記載されています)

督促状発送の有無にかかわりなく納付してください。
※督促状が納付されたにもかかわらず納税されない場合、国税徴収法の規定により、予告なく財産等の滞納処分を執行する場合があります。


延滞金の割合について

◇納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
年7.3% ※ただし、次の期間は割合が変更になります。
■平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
■平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した場合(特例基準割合)に1%を加算した割合
■令和3年1月1日以降
各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)に1%を加算した割合

◇納期限の翌日から1か月を経過した納付した日までの期間
年14.6% ※ただし、次の期間は割合が変更になります。
■平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合(特例基準割合)に7.3%を加算した割合
■令和3年1月1日
各年の前々年9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利として財務大臣が告示する平均貸付割合に年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)に7.3%を加算した割合

延滞金割合の推移
期間 納期限の翌日から1か月間 その後納付の日まで
平成11年12月31日以前 年7.3% 年14.6%
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日~令和7年12月31日 年2.4% 年8.7%
令和8年1月1日~令和8年12月31日 年2.8% 年9.1%

督促状について

 納期限を過ぎても税金が納付されない場合、滞納となります。滞納の状態が続くと、督促状が発送され、滞納していることが通知されます。

  • すでに納めていただいたかたへ
    銀行・郵便局等で納付された場合、納付確認に5日ほどかかります。すでに納付済みの場合は、行き違いとご了承ください。

差押さえについて

 町からの督促状や催告書等によって、納付や相談が無く、誠意が認められない場合は、悪質と判断し、関係機関に調査・照会のうえ、ご本人の勤務先、収入、預金、資産等の資料により厳しく差押処分をします。


滞納に気がついたら

 納税するつもりがうっかり忘れてしまうこともあるかもしれません。督促状などで、滞納していることに気がついたら、速やかにご納付をお願いします。それが難しい場合や、納付困難な事情があるかたは、お早めに税務担当へご相談ください。

 また、うっかり滞納を防ぐ為にも口座振替をおすすめします。滞納のままにしておくのは損です。お気軽にご相談ください。


その他(電話等での呼びかけ)

 滞納の状態となっているかたに対しては、税務担当者から、電話や訪問などにより、納付確認や納付の呼びかけをさせていただくことがあります。滞納となっている理由には様々な事情があると思いますが、特に相談や連絡等がなければ町ではその事情が分かりません。納付が遅れている事情があればお伝えください。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

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