
笹山付近から
早川町内の山岳の登山道状況を
お知らせいたします。

赤沢宿
国の重要伝統的建造物群保存地区に選定。
昔は宿場として栄えた。

湯島の大スギ
県指定天然記念物。
全国屈指のスギの巨樹である。

早川山菜まつり
春の味覚山菜を味わえる
町最大のお祭り。
(ソート用番号:1010)※4ケタ数字を半角で入力
軽自動車税(種別割)は、自動車という資産にかかる資産税としての性格をもち、軽自動車等を運行することにより生ずる、道路の損傷の維持補修に要する費用を、所有者に負担していただくものです。軽自動車税は、その年の4月1日に登録がある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車について、主たる定置場所のある市町村で、その所有者または使用者に課税される税金です。
※4月2日以降に廃車等の手続きを行っても、当該年度分の軽自動車税は、4月1日時点での所有者または使用者に課税されます。
4月1日現在に、早川町を主たる定置場とした原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有(使用)している方。
5月31日までに納めていただきます。
種別 | 税率(年税額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 |
|
90cc超125cc以下 | 2,400円 |
|
ミニカー(20cc超50cc以下) | 3,700円 |
|
二輪車 | 軽二輪車(125cc超250cc以下) ※側車付、ボートトレーラ含む |
3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
|
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクタなど) 最高速度35km |
2,400円 |
その他(フォークリフトなど) 最高速度15km |
5,900円 |
種別 | 税率(年税額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
標準税率 | 旧税率 | 重課税率 | |||
三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
【標準税率】 | 平成27年4月以降に最初の新規検査を受けた車両 |
【旧税率】 | 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 |
【重課税率】 | 最初の新規検査から13年を経過した車両 |
※新規検査年月は、自動車検査証の「初年度検査年月」で確認できます。
※軽自動車のうち、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車は重課税の対象外です。
グリーン化特例は、より二酸化炭素や有害物質などの排出を抑え、燃費を良くした車を優遇する制度です。国の指定する基準を満たした車は、自動車税や軽自動車税が減税になります。
取得期間:令和3年4月1日~令和8年3月31日(3年延長)
適用年度:取得の翌年度分のみ
車種 | 標準税額 | 税率(年税額) | |||
---|---|---|---|---|---|
(ア)75%軽減 | (イ)50%経験 | (ウ)25%軽減 | |||
軽自動車 | 三輪車(営業用) | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
三輪車(その他) | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | ||
四輪乗用車(営業用) | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
四輪乗用車(自家用) | 10,800円 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし | |
四輪貨物車(営業用) | 3,800円 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | |
四輪貨物車(自家用) | 5,000円 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
(ア)75%軽減 | 電気自動車及び天然ガス自動車 | 四輪乗用車及び四輪貨物車 |
(イ)50%軽減 | 令和2年度基準達成かつ 令和12年度基準90%達成車両 |
四輪営業用乗用車のみ |
(ウ)25%軽減 | 令和2年度基準達成かつ 令和12年度燃費基準70%達成車両 |
四輪営業乗用車のみ |
※1天然ガス自動車は、平成30年排出ガス基準達成車、又は平成21年排出ガス基準値+10%低減達成車に限ります。
※2ガソリン車・ハイブリット車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車、又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
※3三輪車の営業用のみ50%軽減及び25%軽減の対象となります。
身体障害者等が所有する軽自動車で、次のもの等について申請することにより、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
※リース車は減免対象外です。
減免要件 | |
---|---|
(1) | 身体障害者等が運転するもの |
(2) | 身体障害者等の通学、通院、通所もしくは生業のためにその身体障害者等と生計を一にするものが運転するもの |
(3) | 公益のため直接専用する軽自動車など |
詳しい申請方法、申請期間、減免要件(障害の程度)については町民課までお問合せください。
軽自動車を保有するためには、多くの手続き(検査申請、地方税申告等)と税・手数料の納付(検査手数料、技術情報管理手数料、自動車重量税、軽自動車税(環境性能割等)等)が必要になります。
これらの手続きと税・手数料の納付を、インターネット上で一括して行うことを可能とするのが軽自動車保有関係手続きのワンストップサービス(軽自動車OSS)です。
パソコンから24時間365日いつでも検査申請や各種手数料の納付、地方税の申告納付ができます。
軽自動車税の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合がありますので、車検の日にちが迫っている場合など、お急ぎの際はお早目の納税をお願いいたします。
【注意事項】
・OSS申請の利用には、パソコン、電子証明書(マイナンバーカード等)、ICカードリーダ等の準備が必要です。
・軽自動車OSSは、スマートフォン・タブレットからの申請はできません。
・車検証及びナンバー(車両番号標)については、OSS申請の審査終了後に、申請先の軽自動車検査協会の窓口及び同協会構内にある番号標交付団体窓口で受け取ってください。
・原動機付自転車、小型特殊自動車は軽自動車OSSの対象外です。
令和7年4月より、小型二輪の軽OSSが開始されます。
これまで、軽自動車時に納税証明書の提示が必要でありましたが、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入されるため、車検時の納税証明書の提示が原則と不要となります。ただし、従来の紙の納税証明書の提示が必要な場合があります。軽JNKS(ジェンクス)は、軽自動車納税確認システム(Jidoushazei Nofu Kakunin System)の略称です。下記のような場合には納税証明書が必要になります。
また、令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書(継続検査用)の提示が不要になります。
※令和7年3月までは紙の証明書が必要になります。
【納税証明書の用意が必要な場合】
〇対象車両に過去の軽自動車税種別割の未納がある場合
〇納付したばかりで、システムへの納付情報登録がまだ反映されていない場合
〇転居などに伴い、対象車両の定置場所を変更する手続きを行った直後の場合
〇領収書添付の納税証明書の有効期限が「******」となっている場合
〇減免を申請してから決定されるまでの間、または減免の決定直後の場合
システムへの納税情報の提供には一定の日数がかかります。(おおむね2週間から3週間、納付した場所が都市銀行の場合は、1カ月ほどかかる場合もあります)納付日や納付方法により、従来通り納税証明書が必要となる場合があります。
車検を第三者(業者等)に代行依頼する場合、代行者が納付されているか確認するため、納税証明書の提出を求める場合がありますので、詳しくは代行先へご確認ください。
【注意事項】
・納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。支払い完了時点で納税証明書を取得できます。(納付書の右側が納税証明書になっています。)
・口座振替やモバイルレジ、バーコード決済などで納付した場合も軽JNKSへの反映に時間がかかります。これらの方法で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳やスマートフォンの決済履歴画面)をお持ちのうえ、役場担当窓口へお越しください。
令和5年7月1日から、道路交通法の一部改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通法等に関する規定が施工されます。
〇特定小型原動機付自転車の区分
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。
最高速度 | 20km/h以下 |
定格出力 | 0.6kw以下 |
長さ | 1.9m以下 |
幅 | 0.6m以下 |
高さ | ― |
〇税率
従来の原動機付自転車と同様に、軽自動車税(種別割)が課税されます。
種別 | 税率(年税額) |
---|---|
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 |
〇交付手続きについて
申請手続き方法は、原動機付自転車と変わりません。
〇保安基準への適合について
特定小型原動機付自転車は、道路運送車両法の保安基準に適合するものでなければなりません。
〇自賠責保険(共済)の加入について
特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(自賠責保険)への加入が義務付けられています。
〇ナンバープレートの取付けについて
特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村の条例等の定めるところより、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。標識(ナンバープレート)を取得してください。
〇16歳未満の者の運転禁止
特定小型原動機付自転車を運転する場合は、運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することが禁止されています。また、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を提供して運転させることも禁止されています。
〇乗車用ヘルメットの着用
自転車と同様に、特定小型原動機付自転車を運転する際は、乗車用ヘルメットの着用が努力義務とされています。
〇飲酒運転の禁止
お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。
〇通行する場所
・車道と歩道または路側帯の区別のあるところでは、車道を通行しなければなりません。(自転車道も通行可)
・道路では、原則として、左側端によって通行しなければならず、右側通行をしてはいけません。
〇信号機に従う義務
道路を通行する際は信号機の信号等に従わなければなりません。また、下記の場合、歩行者信号機に従わなければなりません。
・歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の表示がある場合
・特例特定小型原動機付自転車が横断歩道を進行して道路を横断する場合
〇一時停止すべき場所
道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止をしなければなりません。
〇携帯電話、スマートフォンを使用しながらの運転の禁止
止まっているときを除いて、携帯電話やスマートフォン等を通話のために使用したり、画面に表示された画像などを見ながら運転してはいけません。
〇二人乗禁止
特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。
〇特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の1~5に該当するもので他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く)をいいます。特例特定小型原動機付に限り、道路標識等により歩道を通行できることとされているときは、歩道を通行することができます。
1.歩道を通行することができます。
2.最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないもの。
3.側車をつけていないこと。
4.ブレーキが走行中、容易に操作できる位置にあること。
5.鋭い突出部がないこと。
内容 | 持参するもの | |
---|---|---|
廃車 | 〇廃棄処分する 〇盗難にあった 〇紛失してしまった 〇乗れなくなって放置してある 〇町外に転出する |
ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑 *ナンバープレートがない場合は、町民課までご連絡ください。 *盗難の場合は、警察に届け出をしてから手続きをしてください。 |
譲渡 | ○町内の方同士の譲渡 | 標識交付証明書、新旧所有者の印鑑 |
○町外の方に譲る | ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑 | |
○町外の方から譲り受ける | (廃車済)廃車申告受付書、新旧所有者の印鑑 (未廃車)ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑 |
|
登録 | ○新車・中古車を購入した | 販売証明書(申告書に販売業者の押印がある場合は不要)、印鑑 |
○既に廃車済の車に再び乗る | 廃車申告受付書、印鑑 | |
○他市区町村から転入した | (廃車済)廃車申告受付書、印鑑 (未廃車)ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑 |
|
変更 | ○車体の買い替え | 販売証明書(申告書に販売業者の押印がある場合は不要) 旧車体の標識交付証明書、印鑑 |
○氏名・住所が変わった | 標識交付証明書、印鑑 | |
○所有者が死亡した | ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑 |
※旧新所有者の印鑑の代わりに押印のある譲渡証明書でも手続きできます。
転出(早川町外への引っ越し)と転居(早川町内で引っ越し)で手続きが異なります。
軽自動車税は4月1日現在に実際に置いている、使用している場所(定置場といいます)の市区町村で課税されます。通常は、住民票の住所地が定置場とみなされます。
●転居(早川町内で引っ越し)の場合
住民票の転居届を提出されれば、軽自動車税の手続きは必要ありません。次年度より、新しい住所に軽自動車税通知書納税通知書が届きます。
●転出(早川町外へ引っ越し)の場合
早川町内でそのまま使用する場合を除き、住所変更手続き申請(ナンバープレートの変更)が必要となります。住民票の変更手続きでは、軽自動車の住所変更は行われません。
車体の種類 | 申告場所 |
---|---|
早川町ナンバー ・原動機付自転車 ・乗用トラクター等の農耕作業車 ・小型特殊自動車 |
早川町役場 町民課 税務・保険担当 〒409‐2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地 電話番号:0556‐45‐2519(直通) 内線:141 |
山梨ナンバー ・自動車(三輪・四輪) ・二輪の被けん引き車 |
軽自動車検査協会 山梨事務所 〒406‐0034 山梨県笛吹市石和町唐柏792‐1 電話番号:050‐3816‐3121 |
山梨県ナンバー ・軽二輪(125cc超250cc以下) ・二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) ・雪上走行車 |
関東運輸局山梨運輸局 〒406‐0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000‐9 電話番号:050‐5540‐2039 |
軽自動車の種類によって住所変更手続き先が異なりますので、ご注意ください。
山梨ナンバーの車両(軽自動車及び125ccを超える二輪車)をお持ちの方で、山梨県外に転出される方は、転出先の運輸局、または軽自動車協会にて詳しい手続き方法をご確認ください。
なお、軽自動車税は住所変更手続きをおこなった翌年から、転出先の市区町村で課税されます。
車種 | 手続き場所 | 電話番号 |
---|---|---|
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
早川町役場 町民課 税務・保険担当 山梨県南巨摩郡早川町高住758 |
0556-45-2519 (内線141) |
軽自動車 軽三輪、軽四輪 |
軽自動車検査協会 山梨事務所 山梨県笛吹市石和町唐柏792-1 |
050-3816-3121 (コールセンター) |
軽二輪(125cc超250cc以下) 二輪の小型自動車 (250ccを超えるもの) |
関東運輸局山梨運輸支局 山梨県笛吹市石和町唐柏1000-9 |
050-5540-2039 |
早川町役場町民課【本庁舎1階】
〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
電話:0556-45-2519(直通)
●税務・保険担当(内線141、142、143、148)