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就学校の指定変更に係る要件および手続き


就学校の指定変更に係る要件及び変更手続き

 町内に住民登録のある児童生徒に対して、保護者からの申立てにより定められた通学区域以外の小中学校への就学を許可する制度です。

  1.  住宅の新築、購入又は転居予定のため、事前に転居先の学校に就学する場合(住宅完成予定日又は転居予定日の同一学期間(最終学年は学年末)までに限る)
  2.  心身に障害を有する児童生徒で、指定学校が特別支援学級を有していないため就学することが出来ない場合
  3.  現住所地の住宅を解体及び新築するため、就学区域外の場所に仮住まいする場合(仮住まいが終了するまで)
  4.  前各号に掲げるもののほか、保護者の申し立てにより就学区域の変更を許可することが教育上妥当と認められる特別の事情があると教育委員会が判断した場合

区域外就学

 町外に住民登録がある児童生徒に対して、保護者からの申立てにより町内の小中学校への就学を許可する制度です。
 下記基準に該当し、教育上許可することが妥当であると教育委員会が認め、住民登録のある市町村の教育委員会と協議し、同意が得られた場合は区域外就学が許可されます。

  1.  国立、県立及び私立の学校へ就学する場合
  2.  特別支援学校へ就学する場合
  3.  住宅の新築、購入又は転居予定のため、事前に転居先の学校に就学する場合(住宅完成予定日又は転居予定日の同一学期間(最終学年は学年末)までに限る)
  4.  現住所の住宅を解体及び新築するため、就学区域外の場所に仮住まいをする場合(仮住まいが終了するまでに限る)
  5.  前各号に掲げるもののほか、保護者の申し立てにより就学区域の変更を許可することが教育上妥当と認められる特別の事情があると教育委員会が判断した場合
     ※変更の申請をされる場合は、教育委員会までお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ

早川町教育委員会教育課【町民会館内】
 〒409-2713 山梨県南巨摩郡早川町保509
 電話:0556-45-2547(代表)/ファクシミリ0556-20-5001

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