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戸籍に関する届出

 戸籍は日本国民について夫婦や親子といった親族関係や身分関係を登録し、公証するものです。
 戸籍制度の信頼性を確保するため戸籍の届書を持参した人について身分証明書を提示していただき、本人確認を行います。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

  1. 婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知等の届出のときは、なるべく届出人本人が来庁されますようお願いします。
  2. 届出のときは、運転免許証・個人番号カード・パスポート等官公署の発行した顔写真が貼付された身分証明書を持参してください。
  3. 届出人が運転免許証・個人番号カード・パスポート等をお持ちでない場合、あるいは代理の方が届出を持参した場合など、本人確認できないときは届出受領後、本人に対し改めて届出を受理した旨を郵便で通知します。
  • 外国人との届出(婚姻届など)をする場合は、あらかじめ町民課町民担当までお問い合わせください。
  • 平日の夜間や休日も届出をすることができますが、仮受領となります。
'種類 届出の期間 届出地 届出人 届出の際に必要なもの'
'出生届 生まれた日
から14日以内
出生地、子の
本籍地、届出
人の住所地
のいずれか
父または母、
同居者、出産
に立ち会った
医師、助産師
の順
●届書1通
●母子健康手帳
●届出人の印鑑【任意】
(国民健康保険に加入しているときは保
険証)'
'死亡届 死亡の事実を
知った日から
7日以内
死亡者の本
籍地、死亡
地、届出人の
住所地のい
ずれか
親族、その他
の同居者、家
主、地主、家
屋または土
地の管理人
の順
●届書1通
●届出人の印鑑
●老人医療受給者証
(国民健康保険に加入しているときは保
険証)
●介護保険受給者証
(65才以上)


'婚姻届 届けた日に効
力を生じる
夫または妻
の本籍地、
住所地のい
ずれか
夫・妻
(成年者の
証人2人)
●届書1通
●夫婦それぞれの戸籍謄本または抄本
各1通(届出地が本籍のときは不要)
●届出人2人の署名(未成年者が婚姻するときは父母の同意書が必要です)                                                      印鑑【任意】
                                           
'離婚届 夫婦の本籍
地または住
所地のいず
れか
●届書1通
●戸籍謄本(届出地が本籍のときは不
要)
●届出人2人の署名
印鑑【任意】
'養子縁組届 養親または
養子の本籍
地、届出人の
住所地のい
ずれか
養親と養子ま
たは養子の
代諾権者(法
定代理人)
(成年者の証
人2人)
●養親・養子それぞれの戸籍謄本各1通
(届出地が本籍のときは不要)
●双方の印鑑 【任意】
(事例により届書の書き方などが異なり
ます。あらかじめ町民課町民担当まで
お問い合わせください。)'
'分籍届 分籍者の本
籍地、分籍地
または住所
地のいずれか
分籍者
(成年者であ
ること)
●届書1通
●戸籍謄本1通
●印鑑【任意】
'転籍届 転籍者の本
籍地、転籍地
または住所
地のいずれか
筆頭者とその
配偶者
●届書1通
●戸籍謄本1通
●届出人双方の印鑑【任意】

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2518(直通)
 ●戸籍担当(内線146、147)

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