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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。


令和7年5月26日から氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

 令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。


戸籍に振り仮名が記載されるには

 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知

 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知が順次発送されます。

 早川町が本籍の方は、令和7年8月中旬頃から順次発送する予定です。

 通知書が届いたら

 
通知書が届きましたら、必ず記載内容の確認をお願いします。

 氏名振り仮名の拗音、促音(ャ ュ ョ ッ)もご確認ください。

 氏名の振り仮名の届出

 ・通知書に記載された振り仮名に誤りがない場合は、届出する必要はありません。
 (令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。)


 ・通知書に記載された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに「氏の振り仮名の届出」「名の振り仮名の届出」をする必要があります。

 ※通知された振り仮名に誤りがなくても、令和8年5月26日までに戸籍に振り仮名の記載を希望する場合は、届出をすることができます。
 

届出方法

窓口へ届出 本籍地又は所在地の市区町村の窓口で提出

郵送で提出 本籍地の市区町村へ郵送による届出

オンラインによる届出 マイナポータルを利用した届出(詳しくはこちら

が可能です。

 氏の振り仮名の届PDFファイル   名の振り仮名の届PDFファイル

 

届出人

・氏の振り仮名 原則として筆頭者が届出をします。

        筆頭者が除籍になっている場合は、配偶者。配偶者も除籍の場合は構成員が届出できます。

・名の振り仮名 戸籍に記載されている方本人が届出をします。

        15歳未満の方は、親権者等の法定代理人が届出をします。 


関連リンク

制度の詳細につきましては、法務省のホームページをご覧ください。

・戸籍振り仮名制度に係るコールセンター

  電話番号 0570-05-0310(午前8時30分~午後5時15分)

  設置期間 令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)

        (土日祝日及び12月30日~1月3日は除く)

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2518(直通)
 ●戸籍担当(内線146、147)

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