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飼い犬に関する届け出

次の項目にあてはまる場合は、狂犬病予防法により届け出が必要になります。

〇犬を飼い始めた(犬の新規登録の申請)
・・・飼い始めた日(生後90日を経過した日)から30日以内に
   犬の新規登録申請の届出と手数料の納付を行う。(手数料3,000円)
※犬の新規登録の申請は、早川町役場 町民課 環境担当窓口にて行うことができます。


〇鑑札または注射済票を失くしてしまった(再交付の申請)
・・・届出と再交付手数料の納付を行う。(鑑札1,600円、済票340円)


〇犬が亡くなったら(犬の死亡届の提出)
・・・犬が死亡した日から30日以内に届出を行う。


〇引越しや譲渡などの理由で所在地または所有者が変更になった(犬の登録事項の変更届の提出)
・・・変更となった日から30日以内に届出を行う。
※早川町から他の市区町村へ転出した場合は、転出先の市区町村窓口へ届出を行ってください。

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