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国民健康保険の給付


お医者さんにかかるとき(療養の給付)

病気やケガでお医者さんにかかるとき、医療機関などの窓口で国民健康保険被保険者証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。残りの医療費は国民健康保険が負担します。


国民健康保険で受けられる医療

  • 診療
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院および看護(食事代は別途負担)
  • 在宅療養(かかりつけ医による訪問診療)および看護
  • 訪問看護(医師の指示による)

医療費の自己負担割合

義務教育就学前まで
(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)
2割
義務教育就学後~69歳までの人 3割
70歳~74歳までの人 2割
※現役並み所得 3割
現役並み所得者※ 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳
までの国民健康保険被保険者がいる人。
ただし、70歳~74歳までの国民健康保険被保険者の収入が、
2人以上で520万円、1人で383万円未満の場合は申請により
「一般」の区分と同様となり、2割負担となります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人
(旧国民健康保険被保険者)がいて、現役並み所得者になった
国民健康保険被保険者の1人世帯の場合、住民税課税所得
145万円以上かつ収入が383万円以上で、高齢者医療制度
に移行した旧国民健康保険被保険者を含めた収入が520万円
未満の人は、申請により「一般」の区分と同様となり、
2割負担となります。
一般 現役並み所得者、低所得者(Ⅱ・Ⅰ)に該当しない人
低所得者 70歳~74歳までの人で同一世帯の世帯主とすべての
国民健康保険被保険者が住民税非課税である人
70歳~74歳までの人で同一世帯の世帯主とすべての
国民健康保険被保険者が住民税非課税であって、
その世帯の所得が一定基準以下の人

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

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