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高額な医療がかかったときー高額療養費

1ヵ月に医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えたときは、国民健康保険担当窓口に申請すると払い戻しされます。診療月の翌月の1日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。


70歳未満の人の場合


1ヵ月の自己負担額が限度額を超えたとき

同じ人が、同じ月内に同じ医療機関の同一診療科に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。なお、事前の申請で「限度額適用認定証」(所得区分ア~エの人)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(所得区分オの人)の交付を受け、医療機関の窓口で提示すると、自己負担限度額までの支払いとなります。(※ただし、国民健康保険税滞納世帯の人は除きます。)

自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担限度額
基礎控除後の所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)✖1%
基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)✖1%
基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)✖1%
基礎控除後の所得210万円以下 57,600円
住民税非課税 35,400円

※所得の申告がない場合は所得区分(ア)(イ)とみなされますので注意しましょう。
※高額医療費貸付制度があります。


高額医療費の支給が4回以上あるとき

過去12カ月間以内に、同じ世帯で高額医療費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は、限度額が下表のとおりになります。

4回目以降の自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担限度額
基礎控除後の所得901万円超 140,100円
基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 93,000円
基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 44,400円
基礎控除後の所得210万円以下 44,400円
住民税非課税世帯 24,600円

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

同じ世帯で、同じ月内に合算対象基準額21,000円以上(住民税非課税世帯も同額)の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分があとから支給されます。


70歳~74歳までの人の場合(後期高齢者医療制度対象者を除く)

70歳~74歳までの人は、まず個人単位で外来の限度額を適用し、そのあと世帯単位で合算します。ただし、入院した時の自己負担額が限度額を超えるときは、限度額までの支払いとなります。

平成30年8月から
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般
(課税所得145万円未満)
18,000円 57,600円
≪4回目以降の場合44,400円≫
年収約1160万~
(課税所得690万以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)✖1%
≪4回目以降の場合140,100円≫
年収約770万~1160万
(課税所得380万以上)
167,400円+(総医療費-558,000円)✖1%
≪4回目以降の場合93,000円≫
年収約370万~770万
(課税所得145万以上)
80,100円+(総医療費-267,000円)✖1%
≪4回目以降の場合44,400円≫
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

75歳になる月の自己負担限度額

75歳になる月に限って国民健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの自己負担額を2分の1ずつとし、2つ合わせてもそれまでと変わらないようにします。
※今回の改正において、上限額が変更となります。


同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

同一世帯で、同じ月内に21,000円以上(住民税非課税世帯も同額)の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分があとから支給されます。

※同じ医療保険に加入している方に限ります。


70歳未満の人と70歳~74歳までの人が同じ世帯の場合は合算することができます。

(75歳以上の後期高齢者医療制度で医療を受ける人は合算できません)


更生労働大臣が指定する特定疾病の場合

長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病(人口透析を必要とする慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の人は、自己負担額が1医療機関につき、1ヵ月10,000円(人口透析を必要とする慢性腎不全の70歳未満の上位所得者は1ヵ月20,000円)までとなります。「特定疾病療養費受領証」を発行しますので、国民健康保険担当窓口に申請してください。


高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算し、年間(毎年8月~翌年7月まで)の限度額を超えたときは、申請によりその超えた分があとから支給されます。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

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