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出産したときー出産育児一時金

国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

支給額・・・・・42万円

<注1>妊娠12週以上でしたら、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。
<注2>会社を退職後6カ月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給できます。(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)健康保険によっては、独自の付加給付を行って国民健康保険より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください。(健康保険から支給された場合は、国民健康保険から支給されません)。


出産育児一時金直接支払制度

平成21年10月以降の出産について、本来は世帯主が行う出産育児一時金の請求手続きと受け取りを、出産する医療機関等で契約手続きを行うことにより、世帯主に代わって医療機関等が行うという制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、出産費用のうち、42万円(産科医療保障制度対象外の場合は40万4千円)分については退院時のお支払いが不要となります。

ただし、一部の医療機関等においてこの制度を導入していない場合があります。直接支払制度を利用せずに出産する場合は、いったん出産費用を全額お支払いいただき、後に国民健康保険担当窓口にて出産育児一時金の支給申請をしていただくことになります。
なお、出産費用が出産育児一時金相当額(42万円)を下回った場合についても、役場に申請することにより、42万円との差額が支給されます。

出産予定の医療機関等が直接支払制度に対応しているかどうかは、医療機関等に直接問い合わせください。


差額支給時の申請に必要なもの

●国民健康被保険者証
●印鑑(朱肉を使用するもの)
●母子手帳
●銀行の預金通帳又は口座番号などの控え
●医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
●医療機関等で交わす合意文書(「直接支払制度を利用する旨」の記載)

直接支払制度を利用しなかった場合については、「直接支払制度を利用しない旨」の記載のある出産費用の領収書をご持参いただき申請をお願いします。


出産育児一時金受取代理制度

平成23年4月以降の出産予定の方が、受取代理制度(実施する医療機関等には条件があり厚生労働省の認可が必要です)を実施する医療機関等にて国指定の申請書を作成し、さらに役場に出産前に届け出を行う(出産予定日まで2カ月以内の方に限ります)ことにより、出産育児一時金の受け取りについて医療機関等に委任するという制度です。この委任を受けて出産育児一時金を保険者より医療機関等へ支給することになるため、出産費用のうち、42万円分については退院時のお支払いが不要となります。

なお、出産費用が出産育児一時金相当額(42万円)を下回った場合については、42万円との差額分の出産育児一時金が支給されます。

出産予定の医療機関等が受取代理制度に対応しているかどうかは、直接医療機関等にお問い合わせください。


産科医療補償制度についてのお知らせ

この制度は、分娩に関連して発生した脳性麻痺の児に対する補償制度で、妊産婦の皆様が安心して出産できるよう病院、診療所や助産所が加入する制度です。
産科医療補償制度に加入している医療機関については、産科医療補償制度のホームページで公表していますので、ご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

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