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いったん全額自己負担したとき

次のような場合は、いったん医療費を全額自己負担することになりますが、あとで町の国民健康保険窓口に申請して認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
ただし、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

こんなとき 申請に必要なもの
事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに医療を受けたとき 〇国民健康被保険者証
〇診療内容の明細書(レセプト)
〇領収証
〇申請書
〇世帯主の印鑑
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかたとき 〇国民健康保険被保険者証
〇医師の診断書か意見書
〇領収証
〇申請書
〇世帯主の印鑑
医師が必要と認めた手術などで輸血に用いた生血代
(親族からの輸血は除く)
〇国民健康保険被保険者証
〇輸血用生血液受領証明証
〇血液提供者の領収証
〇申請書
〇世帯主の印鑑
骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない
柔道整復師の施術を受けたとき
〇国民健康保険被保険者証
〇施術内容と費用の明細がわかる領収証
〇申請書
〇世帯主の印鑑
医師が必要と認めた、はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき 〇国民健康保険被保険者証
〇施術内容と費用の明細がわかる領収書
〇医師の同意書
〇申請書
〇世帯主の印鑑
海外渡航中に医師にかかったとき
(治療目的の渡航は除く)
〇国民健康保険被保険者証
〇診療内容の明細書および領収明細書
(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳分が必要)
〇申請書
〇世帯主の印鑑

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

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