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国民健康保険税の産前産後免除制度について(令和6年1月1日制度開始)

出産される国民健康保険被保険者の国民健康保険税が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は、6か月間)免除されます。この免除にあたり、所得制限はありません。

※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。


届出受付開始日

令和6年1月4日(木)


免除対象期間

出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間

免除対象期間イメージ
3か月前 前々月 前月 出産日(予定)月 翌月 翌々月
単胎妊娠(出産)※1
多胎妊娠(出産)※2

※1単胎妊娠は、今回の妊娠で一人の子供をお腹の中で育てていること。
※2多胎妊娠は、2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠することをいう。


対象者および対象保険税

出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降にかかる保険税を免除します。

ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。
【例】
令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の保険税を免除
令和5年12月出産の場合 → 令和6年1月分・2月分の保険税を免除


届出の時期について

出産予定日の6か月前から届出が可能です。(出産後も届出可能)


届出に必要な書類について

1.届出書
2.出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類
3.世帯主及び出産被保険者のマイナンバーのわかるもの。(マイナンバー等)
4.届出される方の本人確認書類(運転免許書、マイナンバーカード)
5.委任状(別世帯の方が届出される場合)


届出先について

早川町役場町民課税務保険担当窓口


その他について

・届出がない場合でも、早川町で出産の事実が確認できた場合は、職場で出産被保険者の保険税を免除する場合があります。ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。
・保険税課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険税額が変わらない場合があります。
・令和5年10月以前に出産した方は対象にはなりません。
・出産被保険者と同一世帯に所属する他の被保険者の保険税は減免されません。
・勤務先の健康保険、または厚生年金等に加入中の方は今回の対象ではありません。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

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