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国民健康保険税を滞納すると

特別な事情もなく納めないでいると、
未納期間に応じて以下のような措置がとられます。

未納期間措置

納付が困難な場合は、
お早めに国民健康保険担当窓口にご相談ください。

国民健康保険税の納付義務は世帯主にあります。
世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、
国民健康保険税の納付義務は世帯主にあります。
必ず期限内に納めましょう。

国民健康保険税の納付は口座振替をご利用ください。
申し込みの手続きは、預金通帳、通帳の届印、納付書を用意し、町指定の金融機関で行います。詳しくは、国民健康保険担当窓口にお問い合わせください。

非自発的失業者への軽減措置

会社の倒産や解雇、雇用期間満了などの事業主の都合(非自発的理由)で失業した65歳未満の方が、在職中と同程度の負担で国民健康保険に加入できるように国民健康保険税の軽減策として平成22年4月からはじまりました。

倒産や解雇などの理由により離職した方
対象となる方... 雇用契約が更新されない(雇止め)などの理由により離職した方。
軽減内容について... 国民健康保険税は、前年の給与所得などによって算定されるため、
前年の給与所得を100分の30とみなして算定されます。
軽減される期間... 離職した日の翌日から翌年度末までの期間の保険税が軽減されます。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

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