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合併処理浄化槽維持管理


合併処理浄化槽の保守点検・清掃・法定検査

 浄化槽は、微生物の働きで汚水をきれいな水にして放流します。浄化槽の機能を十分に発揮させるためには、正しい管理と定期的な保守点検・清掃、法定検査が必要です。
 法定検査については、県知事指定検査機関により受検しなければならないことが法律で義務付けられています。


保守点検

 浄化槽の処理方式や規模によって点検の回数が定められています。


清掃

 浄化槽内に生じた汚泥などの引き出しや調整、機器類を洗浄する作業です。年1回以上実施しなければなりません。


法定検査

保守点検・清掃とは別に行う浄化槽の機能診断で、次の検査を受けることが必要です。
(1)使い始め検査(7条検査)(使用開始最初の年)
 浄化槽を使い始めてから3ヵ月を経過したら、設置状況、水質及び保守点検の状況等を検査します。
(2)定期検査(11条検査)(使用開始2年目以降)
 毎年1回、浄化槽の機能と維持管理が適正であるかどうかを検査します。検査結果は山梨県に報告され、必要に応じて浄化槽管理者(設置者)に、適正な維持管理を行うための助言・指導が行われます。

'浄化槽の規模 10人槽以下 11~50人槽 51人~100人槽'
'7条検査 8,500円 10,500円 12,500円'
'11条検査 4,500円 6,500円 8,500円'
'※一般的な住宅の浄化槽は10人槽以下です。

法定検査実施機関

(一社)山梨県浄化槽協会 〒400-0054 甲府市西下条町965 [電話]055-288-1132
山梨県知事が指定している検査機関で、県内の全ての浄化槽は、ここで法定検査を受ける必要があります。


維持管理補助金交付申請について

維持管理補助金の交付を受けたい場合、町内に設置された浄化槽に限り、年額一戸当り5,000円補助しています。
申請方法は、役場町民課にてお配りしている、維持管理費補助金交付申請書に必要事項をご記入いただき町民課まで提出して下さい。また、下記の必要書類も同時に提出して下さい。
1.法定検査を受けたことを証明する書類の写し
2.維持管理に要した費用の写し


ご不明な点等ありましたらお気軽に町民課環境担当までご連絡下さい。


浄化槽維持管理申請書(Word).docxワードファイル(1276KB)ワードファイル(16KB)
浄化槽維持管理申請書(PDF).pdfPDFファイル(1248KB)PDFファイル(98KB)

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2518(直通)
 ●環境担当(内線145)

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