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浄化槽の廃止届、休止届、再開届について


浄化槽法改正について(令和2年4月1日施行)


令和元年6月19日に公布された、浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号)が令和2年4月1日より施行されています。住民の皆様に関係する事柄を抜粋します。

〇第1 特定既存単独処理浄化槽に対する措置
生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずる恐れのある状態のみなし浄化槽(単独処理)には、知事が除却その他必要な措置をとるよう、助言又は指導することができることとなりました。

〇第3 浄化槽の使用の休止及び義務の免除
空き家などで使用しない浄化槽(みなし浄化槽を含む)については、清掃を実施した後、浄化槽使用休止届を提出することにより、維持管理や法定検査等の義務が免除となります


※浄化槽法では、設置した全ての浄化槽に法定検査が義務付けられています。浄化槽をお使いの方は、
 年1回の法定検査を受けてください。
 保守点検や清掃が定められた基準に従っていないと認められた場合には、県知事が改善処置や使用停
 止を命じます。この命令に違反すると処罰されますので注意してください。


浄化槽使用休止届について


これまで「長期間使用しない実家・別荘」などでは、居住している建物と同じように「点検・清掃・法定検査」を法令等に定められた回数実施する必要がありました。
施行後は、使用休止届を提出し受理されると、 休止期間中の「点検・清掃・法定検査」の義務が免除されます。

休止届を提出するにあたり、事前に行わなければいけないことがあります。
提出前に浄化槽清掃業者・保守点検業者に下記事柄の依頼をお願いし、使用休止届に記入・添付をしてください。

・浄化槽の休止のための清掃(全量清掃)
浄化槽内の汚泥等を全量清掃します。使用休止届に清掃の日付を記入。また、このときの清掃記録は添付します。
・消毒剤の撤去
清掃終了後、保守点検業者に最後の点検をしてもらいます。その際に残った消毒剤を撤去してもらう必要があります。使用休止届に消毒剤撤去の日付と清掃業者の名称を記入します。


〇浄化槽使用休止届出書 PDF/Word


浄化槽使用再開届について


使用休止した浄化槽を再開する場合には、再開前に浄化槽保守点検業者による保守点検(消毒剤の設置を含む)を実施し、使用再開届を提出する必要があります。
※再開届や諸手続きをしないまま、浄化槽を使用してしまうと、未管理浄化槽となります。
 消毒剤が設置されていないため、未処理未消毒の汚水を排出し、悪臭が発生する恐れが高くなり、
 周辺の環境に悪影響を与える可能性があります。


〇浄化槽使用再開届出書 PDF/Word


浄化槽使用廃止届について


既存の浄化槽を入れ換える(廃止する方の浄化槽が対象)、下水道に接続する、建物を解体した等により、浄化槽を使用しなくなった場合に浄化槽使用廃止届出書を提出する必要があります。
なお、使用廃止にあたって浄化槽汚泥の清掃、浄化槽本体の処分を適切に行ってください。


浄化槽使用廃止届出書 PDF/Word

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2518(直通)
 ●環境担当(内線145)

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