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特定間伐等促進計画の公表について

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の改正に伴い、同法第5条の1項の規定に基づき特定間伐等促進計画を策定しましたので公表します。


特定間伐等促進計画とは?

 森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化を図るため、間伐等を促進する支援措置が10年間の延長等を内容とする「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)」の改正法が令和3年4月1日に施行されました。
 これを受け、山梨県が作成した「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」に即し、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第5条第1項に基づき特定間伐促進計画を作成したので、同法第5条第8項により公表します。


計画期間

令和3年度から令和12年度までの10年間


主な計画内容

1.特定間伐等促進計画の目標
2.特定間伐等促進計画の区域
3.特定間伐等の実施計画
4.森林経営計画等に基づく森林施業、森林施業の共同化等の推進
5.路網の整備の推進、間伐等の効率化・低コスト化の推進
6.間伐材の利用の推進
7.人材の育成・確保等


計画書等

1.特定間伐等促進計画PDFファイル(260KB)
2.位置図等PDFファイル(15037KB)

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