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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)の支給について


意義

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対して、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、食費等による支出の増加を補うため、国の事業として「子育て世帯生活支援特別給付金」が支給されることとなりました。


対象者

AとBの両方にあてはまる方が対象者となります

A.令和3年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等
(※令和4年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)

B.令和3年度住民税(均等割)が非課税の方または令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方


給付額

児童1人当たり一律5万円


支給手続き


(令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方)

申請は不要となります。
対象者の方への、支給手続きは完了しております。(7月末時点)


(上記以外の方(例.高校生のみ養育している方、収入が急変した方))

申請が必要です。必要書類や記入例については申請書一式に記載がありますので、そちらをお目通しください。
申請書は下記の様式をダウンロードしていただくほか、役場福祉保健課窓口にも備え付けております。

必要書類が揃いましたら、役場福祉保健課宛に郵送または直接ご持参ください。
申請結果のお知らせは、申請から1週間以内に、給付金の振込は申請から一か月以内に行うようにします。

子育て世帯生活支援特別給付金申請書(その他世帯)
収入・所得見込額申立書(家計急変)
子育て世帯臨時特例給付金チラシ


申請期間

申請期間は、令和3年8月2日~令和4年2月28日となっております。


その他ご不明な点等ございましたら、役場福祉保健課宛にご連絡ください。

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