▼本文へ

▼総合メニューへ

日本で一番人口が少ない町 早川町日本で一番人口が少ない町 早川町

背景色

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
  • 最大
笹山付近から
赤沢宿
湯島の大スギ
早川山菜まつり

町民の方向け

▲このページの先頭に戻る

このページを印刷する早川町ロゴマーク

▲このページの先頭に戻る

(ソート用番号:0000)※4ケタ数字を半角で入力

児童手当を受給する為の手続きについて


各種手続き

●出生または、転入される方
 下記の持ち物を持参し、役場 福祉保健課 福祉担当で児童手当の申請を行ってください
 (申請書は、窓口でもお渡しいたします)

 ・請求者の身元が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
 ・受給者本人の加入健康保険(加入年金)が分かるもの
  ※1. マイナ保険証を登録している方は、「資格情報のお知らせ」の写し
  ※2. マイナ保険証を登録していない方は、「資格確認書」の写し
  ※3. 共済組合に加入されている場合等は、追加で確認書類の提出が必要となる場合がございます。
 ・受給者名義の口座の通帳またはキャッシュカード(普通口座に限ります)

 〇出生される方
  第1子の場合は、「認定請求書」のご提出をお願いします
  第2子以降の場合は、「額改定認定請求書」のご提出をお願いします
  ※ 受給者が養育する児童の人数・年齢・住所によって、必要書類が追加される場合があります

 〇転入される方
  本町に転入される方は、「認定請求書」のご提出をお願いします
  ※ 受給者が養育する児童の人数・年齢・住所によって、必要書類が追加される場合があります

 ※1. 出生または転入の方は、異動日の翌日から15日以内に申請をお願いします
 ※2. 原則として「申請の翌月」が支給開始月になります
 ※3. 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください

●単身赴任等により児童と別居されている場合
 下記の持ち物を持参し、役場 福祉保健課 福祉担当で児童手当の申請を行ってください
 (申請書は、窓口でもお渡しいたします)

 ・受給者が養育する児童及び配偶者のマイナンバーカード又は通知カードのコピー

 受給者は「別居監護申立書」のご提出をお願いします

●早川町外へ転出される場合
 早川町において児童手当を受給中の方は、転出される月(転出予定日に属する月)までの手当は、早川町で
 支給されます。
 なお、下記届出の提出が必要になりますので、転出手続きをされる際には、役場 福祉保健課 福祉担当
 にもお立ち寄りください

 受給者は、「受給事由消滅届」のご提出をお願いします

 ※1. 転出先の市区町村においても申請手続きが必要となります。必要書類等については、転出先の
     児童手当担当部署へお問い合わせください
 ※2. 受給者が単身で海外に出国される場合は、受給者変更の手続きが必要となります。必ず役場福祉
     保健課福祉担当にお立ち寄りください

●受給者が公務員になった、または公務員でなくなった場合
 〇受給者が公務員になった場合
  公務員は勤務している官公署から児童手当を支給される為、役場 福祉保健課 福祉担当へ必ず
  下記申立てを提出して下さい
  もし、早川町と勤務先(官公署)の両方から給付を受けた場合、本町へ二重給付分を返還していただく事
  になりますので、ご注意ください

  受給者は「受給事由消滅届」のご提出をお願いします

  ※児童手当は、受給事由が消滅した日の属する月分までを支給します

 〇受給者が公務員でなくなった場合
  下記の持ち物を持参し、役場 福祉保健課 福祉担当で児童手当の申請を行ってください
  (申請書は、窓口でもお渡しいたします)

  ・受給者本人の加入健康保険(加入年金)が分かるもの
  ・受給者本人、配偶者及び児童のマイナンバーカードまたは通知カードのコピー
  ・受給者名義の口座の通帳またはキャッシュカードのコピー

   受給者は「認定請求書」及び添付書類のご提出をお願いします

 ※1. 申請の手続きが遅れてしまうと受給できない月が発生する場合がありますので、ご注意ください
 ※2. 受給者が養育する児童の人数・年齢・住所によって、必要書類が追加される場合があります

●振込口座の変更したい場合
 下記の持ち物を持参し、役場 福祉保健課 福祉担当で児童手当の申請を行ってください
 (依頼書は、窓口でもお渡しいたします)

 ・受給者名義の変更したい口座の通帳

  受給者は「口座振替変更依頼書」の提出をお願いします

 ※1. 受給者の方以外の口座に変更する事は出来ません(例:父の口座から母の口座へ変更)
 ※2. 父母のうち、生計を維持する程度の高い方(原則、所得が高い方)が受給者となります

●氏名・住所・年金が変わった場合
 受給者、受給者が養育する児童の氏名・住所(現市区町村内で住所変更した場合)、受給者の年金制度の
 種別が変わった際には、役場 福祉保健課 福祉担当で下記申立てを行ってください
 (申請書は、窓口でもお渡しいたします)

 受給者は「児童手当 氏名・住所変更届」の提出をお願いします


各種申請書、届出書

〇 児童手当 認定請求書(PDF)/ 記入例
〇 児童手当 別居監護申立書(PDF)/ 記入例
〇 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF)/ 記入例
​〇 児童手当 額改定認定請求書(PDF
〇 児童手当 氏名・住所等変更届(PDF
〇 児童手当 受給事由消滅届(PDF

前のページへ

▲このページの先頭に戻る