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後期高齢者医療制度とは


概要

75歳以上のすべての方を対象とした医療制度です。
(65歳~74歳で一定の障害がある方を含む)
病気やケガをしたとき、かかった費用の1割~3割で医療給付を受けることができます。

他にも、申請によりさまざまな給付を受けられます。


加入する人

75歳以上の人 75歳以上の人が対象となります。資格取得日は75歳の誕生日となり、手続きは不要です。
65歳から74歳までの人で、一定程度の障害がる人が対象となります。申請により広域連合の認定を受けた人が、認定日から資格を取得することができます。
一定の障害がある65歳以上の人 〇身体障害者手帳の1~3級に該当する人。
〇精神障害者保健福祉手帳1~2級に該当する人。
〇療養手帳A1およびA2に該当する人。
〇身体障害者手帳4級(音声、言語、下肢1・3・4号)に該当する人。

医療機関を受診したとき

区分 窓口負担
低所得者Ⅰ、Ⅱ
一般Ⅰ
1割負担
一般Ⅱ 2割負担
現役並所得者 3割負担
※住民税課税所得が145万円以上でも、次の条件満たす方は、
「基準収入額適用申請書」に収入がわかる書類(確定申告書の控えなど)
を添付して市町村担当窓口に提出していただくと1割または2割負担となります。
1)世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、収入が383万円未満
2)世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、収入が383万円以上あるが、同じ世帯に70歳~74歳の方がいて、その方との収入の合計が520万円未満。
3)世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上で、収入の合計が520万円未満ただただし、昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者及びその属する世帯の被保険者全員の旧ただし書所得(総所得金額等から43万円を引いた差額)の合計が210万円以下の場合は「一般」となります。(平成27年1月1日以降)

届出について

こんな時は届出を 手続きに必要なもの
後期高齢者医療保険
に加入するとき
町外から転入してきたとき 〇印鑑
〇県外からの転入の場合は負担区分証明書
一定の障害を持つ65歳以上
75歳未満の方が加入を希望
したとき
〇障害者手帳または障害年金証書
〇印鑑
生活保護を受けたくなったとき 〇保護廃止決定通知書
後期高齢者医療
保険を脱退するとき
町外に転出するとき 〇保険証
〇印鑑
65歳以上75歳未満の方の障
害が基準の等級より軽くなった
とき
〇障害者手帳または障害年金の
廃止(休止)通知ななど障害の
程度が軽くなったことが分かるもの
〇印鑑
被保険者が死亡したとき 〇保険証
〇死亡を証明するもの
〇葬祭執行が確認できるもの。
〇印鑑
生活保護を受け始めたとき 〇保険証
〇保護開始決定通知書
〇印鑑
その他 転居・氏名変更したとき 〇保険証
〇印鑑
保険証をなくしたり、
汚れて使えなくなったとき
〇本人の身分を証明するもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
〇汚れて使えなくなった保険証
〇印鑑

制度の概要は保険料などの詳しい情報については、山梨県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
 〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
 電話:0556-45-2519(直通)
 ●税務・保険担当(内線141、142、143、148)

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